2025年1月28日
帯状疱疹は、令和7年4月より予防接種法上のB類疾病に位置づけられることが国において決定されました。この決定に伴い、令和7年度から帯状疱疹ワクチン予防接種を予防接種法に基づく定期接種として実施します。
帯状疱疹ワクチン定期接種の対象者については以下のとおりです。その他の情報については、決まり次第改めてご案内します。
定期接種の対象者
- 65歳の方
- 60歳以上65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
対象者の経過措置
- 65歳を超える方については、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳) ※5年間のみ(令和7年度〜11年度)
- 101歳以上の方については、定期接種開始初年度に限り全員 ※令和7年度のみ
その他の事項
- すでに帯状疱疹にかかったことがある方も定期接種の対象です。
- 既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。(接種済みの場合は定期接種の対象になりません。)
- 現在実施している任意接種助成事業は、令和7年3月31日までに接種したものが対象です。※帯状疱疹予防ワクチン(シングリックス)について、1回目を令和7年3月31日までに接種していても、2回目が令和7年4月1日以降だった場合は、1回目のみ助成対象となります。
任意接種助成事業(令和6年度まで)はこちらをご覧ください。
https://www.town.ginan.lg.jp/4251.htm