2025年9月29日

自動車臨時運行許可について

 自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため、運輸支局等へ回送する場合などに、予め運行の期間・目的・経路等を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。

 

 

臨時運行の対象の自動車

 普通自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)等をいいます。

 

臨時運行の対象となる例

 運輸支局等への検査・登録(車検切れ継続検査・新規登録・新規検査・予備検査等)に行く場合

 ナンバープレート盗難等の変更登録(ナンバープレート盗難の場合は、申請の際、警察に盗難届の確認をさせていただきます。)

 整備工場への車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等

 

臨時運行の対象とならない例

 自動車を単に移動させるためだけの場合(解体する場所へ持っていく場合等)

 登録する意志のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車等)

 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)

 

申請の手続き

自動車臨時運行許可の申請に必要なもの

1.自動車検査証または抹消登録証など自動車を特定(状態も含む)できるもの(原本およびその写し)

 ※令和5年1月4日から自動車検査証(車検証)の電子化が開始し、新規登録、継続検査等の際に順次「電子検査証」(A6サイズ厚紙(ICタグ付き))が発行されています。

 電子車検証の券面には車検有効期間(有効期間の満了する日)が印字されていないため、電子検査証と同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」を持参してください。

 

  国土交通省 電子車検証特設サイト(外部リンク)外部サイトへのリンク

 

2.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本

  (運行期間内有効のもの。保険期間の最終日は許可できません。)

 

3.来庁される方のご本人であることを確認できるもの(運転免許証等)

 

4.手数料750円

 

5.自動車臨時運行許可申請書(166KB)(岐南町庁舎2階税務課にあります。)

 

6.ナンバープレート盗難による貸出の際は、盗難届出日、届出警察署、盗難届受理番号が確認できるもの

 

申請内容

1.申請できるのは原則、運行開始日の当日です。

 ※ただし、当日が閉庁日もしくはやむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に受付します。

 

2.運行期間については、運行の目的・経路等を審査して、運行開始日から必要最小日数になります。

 

3.自賠責保険は午前12時で保険期間が終了するため、運行期間より1日長い期間有効な自賠責保険証明書が必要です。

 

4.経路については、運行目的を達成するための必要合理的な経路となります。出発地(必要があれば経由地)、目的地を特定することが必要です。

返納

1.運行期間が終了したときは、運行期間の最終日から5日以内に番号標と許可証の2点を返納してください。

 

2.返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法第108条第1項の規定により、処せられることがあります。