2025年9月29日
住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明とは、新たに自分自身が居住するための住宅用家屋を新築または取得した際の登記申請(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)にかかる登録免許税の軽減を受けるために、法務局へ提出する証明書です。
※登録免許税の軽減を受けるためには、当該住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。
手数料にについて
手数料は1物件につき、1,300円です。
申請の際に必要なもの
1.申請書
申請書は、岐南町役場庁舎2階税務課の窓口に用意してあります。
もしくは、ここからダウンロードすることもできます。
2.申請する住宅用家屋の種類によって、要件や必要書類が異なります。
新築家屋の場合(注文住宅等)
次の要件に該当した場合に発行します。
1.自分自身が居住するための家屋であること。
2.床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平米以上であること
3.併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
4.区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
5.必要書類
- 家屋の所在地と同一の住民票の写し(住民票の転入手続きを済ませていない場合は、本人による申立書が必要となります。)
- 登記事項証明書(表題登記)、または表題登記申請書の写しと登記完了証
下記の条件に該当する場合は、上記必要書類にあわせて次の書類が必要です。
認定申請書および認定通知書(変更がある場合には変更認定申請書および変更認定通知書)
認定申請書および認定通知書
金銭消費貸借契約書などの当該家屋を取得するための資金貸付であることが確認できる書類
平面図など居住部分の割合が90%であることが確認できる書類
建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅、分譲マンション等)
次の要件に該当した場合に発行します。
1.自分自身が居住するための家屋であること。
2.床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平米以上であること
3.併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
4.区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
5.所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること
6.必要書類
- 家屋の所在地と同一の住民票の写し(住民票の転入手続きを済ませていない場合は、本人による申立書が必要となります。)
- 登記事項証明書(表題登記)、または表題登記申請書の写しと登記完了証
下記の条件に該当する場合は、上記必要書類にあわせて次の書類が必要です。
認定申請書および認定通知書(変更がある場合には変更認定申請書および変更認定通知書)
認定申請書および認定通知書
金銭消費貸借契約書などの当該家屋を取得するための資金貸付であることが確認できる書類
平面図など居住部分の割合が90%であることが確認できる書類
建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅等)
次の要件に該当した場合に発行します。
1.自分自身が居住するための家屋であること。
2.床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平米以上であること
3.併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
4.区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
5.所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること
6.令和4年4月1日以降に取得した住宅用家屋の場合は、取得の日前20年以内(登記簿に記録された家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)に建築された家屋であること。または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること(この場合、建築後の経過年数の制限はありません。)
7.必要書類
- 家屋の所在地と同一の住民票の写し(住民票の転入手続きを済ませていない場合は、本人による申立書が必要となります。)
下記の条件に該当する場合は、上記必要書類にあわせて次の書類が必要です。
- 地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものの場合
耐震基準適合証明書(住宅取得の日前2年以内に調査が終了したもの)
住宅性能評価書の写し(住宅取得の日前2年以内に評価されたもの)
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(住宅取得の日前2年以内に締結されたもの)
- 抵当権設定登記のみの住宅用家屋証明書を申請する場合
金銭消費貸借契約書など当該家屋を取得するために資金貸付であることが確認できる書類
平面図など居住部分の割合が90%であることが確認できる書類