原動機付自転車(排気量125cc以下)もしくは小型特殊自動車を購入したり他人から譲り受けたとき、あるいは廃車したり譲渡したときは、所定のお手続きが必要となります。
下記の届出事由が生じた場合、必要なものをご持参のうえ、岐南町役場税務課へお越しください。
なお、岐南町在住の方が車両を所有したまま他市町村へ転出される場合も廃車のお手続きが必要となりますのでご注意ください。
届出事由 |
必要なもの |
販売店で購入したとき |
- 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)
※代理人(所有者と同世帯の者、販売業者を除く)による申請の場合、所有者の委任状が必要となります。
※構造変更等が施されたミニカーの登録に当たっては、当該車両を役場までお持ちいただいたうえで職員が現車確認を行うか、若しくは車両が規格に適合することを証する写真等の提出が必要となります。
(詳細はページ下部の「ミニカーの登録」をご参照ください。)
|
他人から譲り受けたとき |
- 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)
※代理人(所有者と同世帯の者、販売業者を除く)による申請の場合、所有者の委任状が必要となります。
※構造変更等が施されたミニカーの登録に当たっては、当該車両を役場までお持ちいただいたうえで職員が現車確認を行うか、若しくは車両が規格に適合することを証する写真等の提出が必要となります。
(詳細はページ下部の「ミニカーの登録」をご参照ください。)
|
町外から岐南町に転入したとき
|
- 前住所地で交付されたナンバープレートと標識交付証明書 ※
- 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)
※既に前住所地で廃車手続きが完了している場合は、これらに代えて廃車申告受付書(廃車証明書)をご提出ください。
|
他人へ譲渡したり廃棄するとき、又は車両を所有したまま町外へ転出するとき
|
- 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)
※代理人(所有者と同世帯の者を除く)による申請の場合、所有者の委任状が必要となります。
|
所有者の方が亡くなられたとき |
- 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)
※1 新しく所有者となる方が亡くなられた方と同世帯かつ、同一ナンバーを希望する場合は不要。
※2 遺産分割協議書などの相続が確認できる書類や、家族関係がわかる書類など。
|
ナンバープレートの紛失又は盗難にあったとき |
- 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)
※ 紛失もしくは盗難にあった際は必ず警察へ届け出を行ってください。
|
ミニカーの登録
ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が、0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。
ただし、以下のものを除きます。
・車室を備えず、かつ、輪距が50cm以下のもの及び側面が構造上解放されている車室を備え、かつ、輪距が50cm以下のもの
・外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6㎾以下、かつ、車体の大きさが長さ190cm以下、幅60cm以下、かつ、最高速度が20km毎時以下のもの
なお、構造変更等が施されたミニカーの登録に当たっては、当該車両を役場までお持ちいただいたうえで職員が現車確認を行うか、若しくは車両が規格に適合することを証する写真(巻き尺を車輪の間に掲げ、輪距が50cm以上あることが確認できる写真や、側面が構造上開放されていない車室を備えていることがわかる全体写真など)の提出が必要となります。
※輪距とは、左右の車輪の中心間の距離