2026年7月2日

システム標準化のスケジュール見直しに伴い、「評価額通知書」の交付廃止時期を延期します。

今後の詳細については、決まり次第改めて告知いたします。

 

 

令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、岐南町の基幹情報システムの標準化を行います。標準化実施後は、標準仕様に定めのない帳票(通知書)が出力できなくなります。

 このため、町内不動産(土地及び家屋)に係る所有権移転登記等の申請の際に、登録免許税額算定のために無料で交付している「固定資産評価額通知書」の交付を令和8年9月4日をもって廃止します。

 

 令和8年9月7日以降の所有権移転などの登記申請の際は、以下の帳票などで代用いただけます。

 なお、これらの対応については岐阜地方法務局、岐阜県司法書士会ともに協議済みです。

 

評価額通知書廃止年月日

令和8年9月4日(金)  廃止は延期となりました。

 

令和8年9月7日(月)以降、固定資産評価額通知書の代替となる帳票など

固定資産税課税明細書(固定資産税納税通知書と同時送付。写し可)

固定資産評価証明書(1名義300円)

固定資産名寄帳兼課税(補充)台帳(1名義300円)

 

注意事項

・登記申請に関するご質問は、岐阜地方法務局本局(TEL:058-245-3181)までお問い合わせください。

・固定資産評価証明書、固定資産名寄帳兼課税(補充)台帳を名義人以外の代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。相続人が請求または委任する場合は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)の提示が必要となります。

・司法書士会職務上請求書を用いての申請は受付できません。

・公衆用道路等の非課税土地や、年度途中に地目変更が行われた土地など、近傍評価額が必要な場合は、「固定資産評価証明書(有料)」に追記して発行しますので、申請時にお伝えください。