2015年2月7日

就学援助制度の趣旨

 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助費補助金制度は、経済的理由によって就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して市町村及び国が援助することによって、ひとしく教育を受ける権利と機会を与え、義務教育の円滑な実施に役立てる制度です。

認定基準

  • 生活保護をうけている。
  • 町民税非課税の扱いをうけた。
  • 児童扶養手当が支給された。
  • 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる。
  • その他、保護者が死亡したり、災害があった場合など、特別な事情がある。

申請手続き

 学校、教育委員会、役場生涯教育課に申請書があります。申請書に、添付書類を添えて、修学予定の学校または通う学校に提出に提出してください。

認定手続き

 教育委員会において、認定基準に基づき審査して、認定の可否を決定しています。