2025年4月16日

こども見守り支援サービス提供事業者の募集について

本町では、小学校1年生から6年生までの児童とその保護者が安心して生活することができる環境を整備するため、保護者が、本町の登録事業者が提供するGPS位置情報サービスを契約した場合、登録事業者に対し初期費用(GPS端末代、登録手数料)について1人1回限り上限9,000円を補助する制度を創設しました。

事業者に対して補助金を交付することで、利用者は補助金分を減額してサービスを利用開始できます。

つきましては、見守りサービスを提供する登録事業者を募集します。

※対象児童の保護者からの申し込みは、令和7年6月1日からの開始を予定しています。

GPS端末等を利用したこども見守り支援事業補助金について

補助のイメージ

【例】初期費用が10,000円、利用料月額528円の場合
初期費用(GPS端末代、登録手数料 ) サービス利用料
 9,000円 1,000円  528円/月
事業者が町へ補助金申請  保護者が負担

募集事業者

町が定める要件を満たす見守りサービスを提供する事業者

 

見守りサービス提供事業者の登録手続きについて

見守りサービス提供事業者の登録申請を受け付けます。

登録を希望する事業者は、岐南町こども見守り支援サービス提供事業者登録要領に基づき、以下の書類をこども学び課まで提出してください。

 

(1) 見守りサービス提供事業者登録申請書(様式第1号) データ可

(2) 見守りサービス提供調書(様式第2号)データ可

(3) 登記事項証明書(取得から3ヵ月以内)

(4) 定款の写し データ可

(5) その他登録に関し、町長が登録に関し必要と認める書類

 

事業者の登録要件について

【事業者の登録要件について】
項目 内容
(1)見守りサービスの内容 GPS端末等を利用し、利用者が対象児童の位置情報をスマートフォン等で確認できるサービスを提供すること。
(2)申込者一覧表の修正について 提出した申込者一覧表の情報に誤りがあった場合、保護者に申込内容を確認する等し、正しい情報に修正すること。
なお、何らかの事情により修正したものを提出できない場合、該当分の補助金について交付できないこと。
(3)個人情報の町への提供の同意 補助金交付の申請に必要となる要綱第6条及び第9条に基づく情報を町へ提供することについて、申込者の同意を得ること。
(4)必要となる書類の遅滞なき送付 要綱及び要領に規定する必要となる書類について、遅滞なく提供すること。
(5)情報提供 町の求めに応じ、契約状況、解約状況等の情報を提供すること。
(6)申請内容の正確性 本補助金の申請において提出する書類は、保護者が申込時に提出した情報・内容と相違ないことを確認すること。
(7)情報開示 町が必要と認める場合は、町が保護者からの申込情報及び申請内容に虚偽がないかを確認することに、同意・協力し、町の求める情報(申込に関するログや電子メール)を掲示又は提出し、町からの質問に回答すること。
(8)補助金の申請取り下げ、返還 申請書の内容に、虚偽の記載、不正の事実及び交付要件を満たしていない事実が認められた場合は、補助金の申請を取り下げ、補助金を返還すること。

関連資料

こども見守り支援事業補助金交付要綱.docx(2025年4月22日 15時18分 更新 34KB)

 

こども見守り支援サービス提供事業者登録要領.docx(2025年4月22日 15時21分 更新 45KB)