2021年12月24日
 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

※国として実施する必要があると認める場合に、期間を定めた告示が交付され、この制度が発動されます。

 

 中小企業庁ウェブサイト(危機関連保証制度)はこちら

 

【認定基準】

1.金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。

2.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月と比べて15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。

 

【様式等】

 ・6項認定申請書及び添付書類.docx(38KB)

 ・6項認定申請書及び添付書類.pdf(146KB)

 ・チェックシート.pdf(122KB)

 ・委任状.docx(19KB)

 ・委任状.pdf(64KB)

 

【認定申請書の提出先】

 チェックシートに記載の資料をそろえ、岐南町役場 経済環境課まで提出してください。