2021年12月24日
取引先などの再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証は、以下の8種類があります
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
3号 突発的災害(事故など)
4号 突発的災害(自然災害など)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
6号 取引金融機関の破たん
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
4号認定について 突発的災害(自然災害など)
経済産業省は、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動すること決定しました。この措置により、新型コロナウィルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
【認定基準】
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売り上げなどが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【指定期間】
令和2年2月18日~令和4年9月30日まで
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
様式
・4号認定申請書.docx(25KB)
・4号認定申請書.pdf(97KB)
・売上高等内訳書.pdf(44KB)
・チェックシート.pdf(115KB)
・委任状.docx(19KB)
・委任状.pdf(64KB)
※認定を受けた書類を金融機関等が代理で受領する場合は委任状が必要です。
創業1年未満等の方
・新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の緩和について(経済産業省HP)
・4号申請書及び添付書類(業歴3か月以上1年1か月未満等).docx(66KB)
・4号申請書及び添付書類(業歴3か月以上1年1か月未満等).pdf(94KB)
※認定申請書及び添付書類は3種類あります。該当する様式等を使用してください。
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較する場合→様式(2)
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等と比較し、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合→様式(3)
最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較し、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較する場合→様式(4)
【認定申請書の提出先】
チェックシートに記載の書類をそろえ、岐南町役場 経済環境課まで提出してください。
5号認定について 業種の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種が対象となります。経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
【対象業種】
令和3年8月1日より、業種区分が細分類番号単位となっております。
詳細については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)
産業分類番号がご不明な方は、下記の日本標準産業分類(平成25年改定)または、総務省統計局ウェブページをご参照
ください。
日本標準産業分類(平成25年改定)(1305KB)
総務省統計局ウェブページ
【認定基準】
原則として、以下の要件をすべて満たした方が対象となります
1.本店もしくは主たる事業所の所在地が岐南町内であること
2.経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
3.下記(イ)又は(ロ)の基準を満たすこと
(イ)最近3か月間の合計売上高が、前年同期と比べ5%以上減少していること
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
売上高等の比較については、最近1か月の売上高とその後2か月の見込売上高等の合計と、前年同期を比べることができるよう認定基準が緩和されています。
前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較ができない事業者の方々については、認定基準が緩和されています。
様式 (イ)売上高等の減少
・5号認定申請書及び添付書類.doc(223KB)
・5号認定申請書及び添付資料.pdf(296KB)
・チェックシート.pdf(97KB)
・委任状.docx(19KB)
・委任状.pdf(64KB)
※認定を受けた書類を金融機関等が代理で受領する場合は委任状が必要です。
2か月分の実績比較が必要な方は、こちらの申請書を使用してください。
・5号認定申請書及び添付書類(実績2か月比較の場合).doc(232KB)
・5号認定申請書及び添付書類(実績2か月比較の場合).pdf(300KB)
創業1年未満等の方
新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省HP)
・5号認定申請書及び添付書類(業歴3か月以上1年1か月未満等).docx(88KB)
・5号認定申請書及び添付書類(業歴3か月以上1年1か月未満等).pdf(117KB)
※認定申請書及び添付書類は3種類あります。該当する様式等を使用してください。
最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較する場合→様式(2)
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等と比較し、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合→様式(3)
最近1か月の売上高と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較し、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較する場合→様式(4)
様式 (ロ)原油等の価格上昇
・チェックシート.docx(24KB)
行っている事業と指定業種の関係
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認定条件 |
申請書及び別紙計算書 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
5号(ロ)ー(1)
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・原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
・売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めている
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている
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様式第5号(ロ)ー1.docx(43KB)
様式第5号(ロ)ー1.pdf(62KB)
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兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
5号(ロ)ー(2)
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・主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めている
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
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様式第5号(ロ)ー2.docx(40KB)
様式第5号(ロ)ー2.pdf(63KB)
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兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている。
5号(ロ)ー(3)
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・指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入れ単価が前年同月比で20%以上上昇している
・企業全体の売上原価のうち、指定業種にかかる原油等の仕入価格が20%を占めている
・指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
・企業全体の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
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様式第5号(ロ)ー3.docx(45KB)
様式第5号(ロ)ー3.pdf(63KB)
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【認定申請書の提出先】
チェックシートに記載の書類をそろえ、岐南町役場 経済環境課まで提出してください。