2024年7月1日
取引先などの再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証は、以下の8種類があります
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故など)
4号 突発的災害(自然災害など)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
6号 取引金融機関の破たん
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
2号認定について 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業を支援するための措置です。セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の保証(100%)が利用可能となります。
セーフティネット保証(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限) 中小企業庁ホームページ(外部リンク)
【現在の指定案件】
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
【認定基準】
(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
【指定期間】
令和5年8月24日~令和6年8月23日
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
様式
・2号認定申請書(イ).doc(51KB)
・2号認定申請書(ロ).doc(47KB)
・別表(様式第2-1用).pdf(36KB)
・チェックシート(2号).doc(31KB)
・委任状(2号).docx(20KB)
※認定を受けた書類を金融機関等が代理で受領する場合は委任状が必要です。
【認定申請書の提出先】
チェックシートに記載の書類をそろえ、岐南町役場 経済環境課まで提出してください。
4号認定について 突発的災害(自然災害など)
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者
への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国とし
て指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の
100%を保証する制度です。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者のための認定申請の受付は令和6年6月30日をもって終了しました。
5号認定について 業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種が対象となります。経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
【対象業種】
令和3年8月1日より、業種区分が細分類番号単位となっております。
詳細については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)
産業分類番号がご不明な方は、下記の日本標準産業分類(平成25年改定)または、総務省統計局ウェブページをご参照
ください。
日本標準産業分類(平成25年改定)(1305KB)
総務省統計局ウェブページ
【認定基準】
原則として、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。
1.本店もしくは主たる事業所の所在地が岐南町内であること
2.経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
3.下記(イ)又は(ロ)の基準を満たすこと
(イ)最近3か月間の合計売上高が、前年同期と比べ5%以上減少していること
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
売上高等の比較については、最近1か月の売上高とその後2か月の見込売上高等の合計と、前年同期を比べることができるよう認定基準が緩和されています。
前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較ができない事業者の方々については、認定基準が緩和されています。
様式 (イ)売上高等の減少
・5号認定申請書及び添付書類(売上減少【前年対比】).doc(155KB) イ-1、2、3
5号認定申請書及び添付書類(売上減少【前年対比】).pdf(83KB)
・5号認定申請書及び添付書類(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期).doc(143KB) イ-4、5、6
5号認定申請書及び添付書類(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期).pdf(236KB)
・チェックシート.pdf(97KB)
・委任状.docx(19KB)
委任状.pdf(64KB)
※認定を受けた書類を金融機関等が代理で受領する場合は委任状が必要です。
様式 (ロ)原油等の価格上昇
・チェックシート.docx(24KB)
行っている事業と指定業種の関係
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認定条件 |
申請書及び別紙計算書 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
5号(ロ)ー(1)
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・原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
・売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めている
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている
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様式第5号(ロ)ー1.docx(43KB)
様式第5号(ロ)ー1.pdf(62KB)
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兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
5号(ロ)ー(2)
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・主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めている
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
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様式第5号(ロ)ー2.docx(40KB)
様式第5号(ロ)ー2.pdf(63KB)
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兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている。
5号(ロ)ー(3)
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・指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入れ単価が前年同月比で20%以上上昇している
・企業全体の売上原価のうち、指定業種にかかる原油等の仕入価格が20%を占めている
・指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
・企業全体の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
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様式第5号(ロ)ー3.docx(45KB)
様式第5号(ロ)ー3.pdf(63KB)
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【認定申請書の提出先】
チェックシートに記載の書類をそろえ、岐南町役場 経済環境課まで提出してください。