2026年9月4日
令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」
また特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の申請および運用がスタートしました。
なお、一体化は義務ではありません。特定在留カードおよび特定特別永住者証明書の申請は任意になります。

特定在留カード・特定特別永住者証明書の交付申請について

特定在留カード


「特定在留カード」の交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。
地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合に申請を行うことができます。
市区町村窓口においては、住居地の届出を行う場合に「特定在留カード」の交付申請を行うことができます。

特定特別永住者証明書


「特定特別永住者証明書」の交付申請は、特別永住者証明書に関する申請若しくは届出又は住居地の届出を行う場合に、市区町村窓口で行うことができます。
特別永住者に関する手続についても、引き続き市区町村の窓口において行っていただくことになります。

申請に係る手数料について

2026年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合、または2026年10月1日以降に市町村窓口で申請を行う場合は不要となります。その後は、交換希望など一部手数料の納付が必要となる場合があります。
詳細は、下記の出入国在留管理庁ホームページを参照してください。

 

出入国在留管理庁のホームページ

・特定在留カード交付申請について(外部サイト)
 
・特定特別永住者証明書交付申請について(外部サイト)