2015年2月7日
納税義務者
納めなければならない人(納税義務者)は、1月1日現在で町内に土地や家屋、償却資産(事業用の機械器具・設備等)を所有している人です。
納める額
国が定めた固定資産評価基準に基づいて評価額を決定し、この評価額をもとに課税標準額を算定します。この課税標準額に、標準税率1.4%を乗じた額が、納めていただく税額です。4月・7月・9月・12月の年4回に分けて、納めていただきます。
土地について
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、地目ごとに定められた評価方法により評価します。
地目
地目には、宅地、田、畑、山林、雑種地等があります。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目(利用状況)によります。
宅地の評価方法
路線価等を基礎として、各筆の立地条件に基づき単価(1平方メートルあたり)を求め、これに地積を乗じて評価額を求めます。
路線価
路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。地価公示・鑑定評価価格等の概ね7割です。
※固定資産税路線価は、固定資産税を算出するものであり、相続税を算出する相続税路線価とは制度も算出方法も異なります。
単価(1平方メートルあたり)
路線価に、奥行距離や形状、法規制状況などに応じて補正を行って求めます。
地積
原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
【令和2年度 宅地評価の計算例 普通住宅地区】
路線価 |
30,000円 |
地積 |
420平方メートル |
間口距離 |
15メートル |
奥行距離 |
28メートル |
30,000円(路線価) × 0.98(奥行価格補正率※) = 29,400円(単価)
29,400円(単価) × 420平方メートル(地積) = 12,348,000円(評価額)
※補正の率は、奥行距離等によって変わります。
住宅用地の評価について
住宅用地については、税負担を軽減するために課税標準の特例措置が設けられています。
ア 住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。ただし、その面積は、家屋の床面積の10倍までが限度です。
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
専用住宅 |
全部 |
1.00 |
下記に掲げる家屋以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.50 |
2分の1以上 |
1.00 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.50 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
4分の3以上 |
1.00 |
※「専用住宅」とは、もっぱら人の居住の用に使われている家屋をいいます。
※「併用住宅」とは、店舗・事務所などと居住部分が併設されている家屋をいいます。
イ 小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)が小規模住宅用地となり、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
ウ 一般住宅用地
小規模住宅用地(200平方メートル)を超える部分の住宅用地をいいます。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
家屋について
評価額の算出
家屋の評価は、国で定められた「固定資産評価基準」に基づいて行われます。屋根・外壁・基礎・天井・内壁・床・建築設備等を評価の対象とし、その価格(評価額)は、再建築価格に経年減点補正率をかけて求めます。
評価額=再建築価格(※1)×経年減点補正率(※2)
※1再建築価格とは、評価の対象となる家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費。
※2経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を表したもの。
新築住宅に対する固定資産税の減額
新築された住宅やアパート・マンションなどが、次のいずれの要件にも該当する場合、新築後3年間(地上3階建以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は5年間)120平方メートルまでの固定資産税部分の税額が2分の1に減額されます。また、平成21年6月4日以降に建てられた認定長期優良住宅についても次のいずれの要件にも該当する場合は、新築後5年間(地上3階建以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は7年間)同様に減額されます。
- 専用住宅や併用住宅であること。
なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られ、減額される面積は居住部分だけです。
- 床面積要件
50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
※そのほか住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額もあります。
償却資産について
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有している資産をその年の1月31日までに申告する必要があります。
償却資産とは
固定資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産をいい、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
申告の対象となる資産
1月1日現在、事業の用に供することができる有形の固定資産で、具体的には、構築物、建物附属設備、機械・装置、船舶、車両・運搬具、工具・器具・備品などが対象となります。