2020年1月6日

 税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
 これに伴い、従前の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更になりました。
 今後、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と「軽自動車税(環境性能割)」の2つで構成されることとなります。

 

軽自動車税(種別割)

納税義務者

 4月1日現在、町内で原動機付自転車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・軽自動車を登録している人

 

申告

 新たに車両を購入したり、住所変更等により申告事項に変更が生じた際は、15日以内に下記の機関の窓口にて申告を行ってください。また、他人に車両を譲渡したり、廃車した際も、同様に申告が必要です。

 原動機付自転車・小型特殊自動車の役場でのお手続きはこちらのページをご参照ください。

車種 手続きをするところ
岐阜県内 岐阜県外

原動機付自転車

(125cc以下のもの)

小型特殊自動車

住所地の市町村

(軽自動車税の窓口)

二輪の軽自動車

(125ccを超え250cc以下のもの)

二輪の小型自動車

(250ccを超えるもの)

中部運輸局岐阜運輸支局

所在地:岐阜市日置江2648番1

電話番号:050-5540-2053

住所地の運輸支局
 軽自動車(四輪以上・三輪)

軽自動車検査協会岐阜事務所

所在地:羽島市福寿町千代田3丁目83番

電話番号:050-3816-1775

住所地の軽自動車検査協会

 

納税

 毎年5月上旬にお送りする納税通知書により、納期限(5月末日)までに金融機関等で納めていただきます。

 なお、軽自動車税(種別割)には、月割課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続をされてもその年度の軽自動車税(種別割)は、1年分を納めていただく必要があります。

 

税率

 車種区分  税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
90cc以下 2,000円
125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 2,000円
二輪の軽自動車 3,600円
二輪の小型自動車 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他のもの 5,900円
ボートトレーラー 3,600円

 

 四輪以上及び三輪の軽自動車は、最初の新規検査年月(車検証に記載されている「初度検査年月」)により下記の1~3のいずれかの税率が適用されます。

 

(1)平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過していない車両。

(2)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過していない車両。

(3)平成28年度以降、最初の新規検査から13年を経過した車両。(重課税率)

車種区分 税率(年額)
(1)の車両

(2)の車両

(3)の車両

四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円

  4,500円

自家用 4,000円 5,000円 6,000円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

 

※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電気併用自動車及び被けん引車は重課税率から除きます。

 

グリーン化特例(軽課)

 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに、最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車(新車のみ)で、排出ガス性能及び燃費性能の達成基準を満たす車両は、新規検査を受けた年度の翌年度の軽自動車税(種別割)に限り、下記の三段階の軽課税率が適用されます。

車種区分 軽課税率
75%軽減 50%軽減 25%軽減

電気自動車

天然ガス自動車(※1)

令和12年度燃費基準

90%達成

かつ

令和2年度燃費基準達成(※2)

令和12年度燃費基準

70%達成

かつ

令和2年度燃費基準達成(※2)

以上

乗用

1,800円 3,500円 5,200円

2,700円
貨物

1,000円
 

家用

1,300円
 
三輪 1,000円

2,000円

(乗用・営業用に限る)

3,000円

(乗用・営業用に限る)

※1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合または平成21年度排ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量の低減達成車両

※2 ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量の低減達成車両または平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物の排出量の低減達成車両

 

なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

 

 

軽自動車税(環境性能割)

 消費税率の10%への引き上げ(令和元年10月)に伴い、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。

 令和元年10月1日以後に自動車及び三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格が50万円を超えるものに限る)に、新車・中古車を問わず登録時に課税されます。

 

 なお、「軽自動車税(環境性能割)」は町税となりますが、当面の間、岐阜県が賦課徴収等を行います。

 

 

特定小型原動機付自転車について

 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分が新設されました。 

 詳しくは、こちらをご覧ください。