2021年4月1日

延滞金について

 納期限を過ぎて納付するときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金を本税に加えて納付していただく必要があります。

滞納処分について 

 町では滞納をした方に対して「未納のお知らせ」や「催告書」などを送付して、納税をしていただくようお願いしていますが、それでも納付されない場合には、法律に基づく手続きにより、財産(不動産、預貯金、給与など)を差し押さえて町税等に充てることになります。

 納税相談について 

 町税等について納付が困難な場合には、総務部税務課へご相談ください。(自身の収入や支出のわかる資料をご持参いただくこともあります。)