2021年4月1日
個人の町民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれています。
住民税は、住民に広く税負担を求める「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」があります。
納税義務者
- 町内に住所がある方(均等割と所得割)
- 町内に事務所・事業所又は家屋敷がある方で、町内に住所がない方(均等割のみ)
町内に住所があるか、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断します。
住民税が課税されない方
- 均等割と所得割がともに非課税の方
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
障害者、未成年、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 均等割が非課税となる方
合計所得金額が、次の金額以下の方
28万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族数の合計)+10万+16万8,000円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算)
- 所得割が非課税となる方
総所得金額等が次の金額以下の方
35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族数の合計)+10万+32万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算)
住民税の計算
- 均等割
町民税 3,500円
県民税 2,500円
岐阜県では、平成24年度から森林・環境施策の財源を確保するため、「清流の国ぎふ森林・環境税」が導入されています。県民税には、森林・環境税1,000円が含まれています。
東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、町民税・県民税ともに500円ずつ加算されています。
- 所得割
課税所得金額×税率10パーセント(町民税6パーセント・県民税4パーセント)-税額控除
※課税所得金額=総所得金額-所得控除額(1,000円未満切捨て)
所得金額、所得控除、税額控除については、下記のリンク先において解説しています。ぜひご確認ください。
納税の方法
町民税は、県民税とあわせて納税することになっていますが、納税には次の3つの方法があります。
納付書又は口座振替で納めます。
6月・8月・10月と翌年の1月の4回に分けて納めます。
納期限についてはこちらをご参照ください。
勤務先で給与から天引きされます。
6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きされます。
詳しくはこちらをご参照ください。
公的年金から引き落としされます。
65歳以上の方で一定の条件に該当する方のみ、公的年金所得から計算した税額が引き落としされます。
詳しくはこちらをご参照ください。