2021年4月1日

 個人の町民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれています。

 住民税は、住民に広く税負担を求める「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」があります。

納税義務者

  1. 町内に住所がある方(均等割と所得割)
  2. 町内に事務所・事業所又は家屋敷がある方で、町内に住所がない方(均等割のみ)

 町内に住所があるか、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断します。

住民税が課税されない方

  1. 均等割と所得割がともに非課税の方
     生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
     障害者、未成年、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

  2. 均等割が非課税となる方
     合計所得金額が、次の金額以下の方
     28万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族数の合計)+10万+16万8,000円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算)

  3. 所得割が非課税となる方
     総所得金額等が次の金額以下の方
     35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族数の合計)+10万+32万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算)

住民税の計算

  1. 均等割
     町民税 3,500円
     県民税 2,500円

     岐阜県では、平成24年度から森林・環境施策の財源を確保するため、「清流の国ぎふ森林・環境税」が導入されています。県民税には、森林・環境税1,000円が含まれています。
     東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、町民税・県民税ともに500円ずつ加算されています。

  2. 所得割
     課税所得金額×税率10パーセント(町民税6パーセント・県民税4パーセント)-税額控除
     ※課税所得金額=総所得金額-所得控除額(1,000円未満切捨て)

所得金額、所得控除、税額控除については、下記のリンク先において解説しています。ぜひご確認ください。

納税の方法

 町民税は、県民税とあわせて納税することになっていますが、納税には次の3つの方法があります。

  • 普通徴収

  納付書又は口座振替で納めます。

  6月・8月・10月と翌年の1月の4回に分けて納めます。

  納期限についてはこちらをご参照ください。

  • 給与からの特別徴収

  勤務先で給与から天引きされます。
  6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きされます。

  詳しくはこちらをご参照ください。

  • 公的年金からの特別徴収

  公的年金から引き落としされます。
  65歳以上の方で一定の条件に該当する方のみ、公的年金所得から計算した税額が引き落としされます。

  詳しくはこちらをご参照ください。