2024年5月15日

 個人の町民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれています。

 住民税は、住民に広く税負担を求める「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」があります。

 令和6年度から森林整備及びその促進を目的として「森林環境税(国税)」が課税されます。

 

納税義務者

  1. 町内に住所がある方(均等割+所得割+森林環境税)
  2. 町内に事務所・事業所又は家屋敷がある方で、町内に住所がない方(均等割のみ)

 町内に住所があるか、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断します。

 

住民税が課税されない方

  1. 均等割、所得割及び森林環境税が非課税の方
     生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
     障害者、未成年、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

  2. 均等割及び森林環境税が非課税となる方
     合計所得金額が、次の金額以下の方
     28万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族数の合計)+10万+16万8,000円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算)

  3. 所得割が非課税となる方
     総所得金額等が次の金額以下の方
     35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族数の合計)+10万+32万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算)

 

住民税の計算

1.均等割及び森林環境税   

  令和5年度まで 令和6年度以降
 町民税 均等割 3,500円(注1) 3,000円
 県民税 均等割 2,500円(注1)(注2)  2,000円(注2)   
 森林環境税(国税) なし  1,000円
 合計 6,000円 6,000円(注3)

(注1)平成26年度より町民税・県民税の均等割で各500円ずつ計1,000円負担していた復興特別税は、令和5年度で終了します。

(注2)平成24年度から県民税の均等割に「清流の国ぎふ森林・環境税」が1,000円加算されていますが、令和6年度から始まる「森林環境税(国税)」とは別の税金です。

(注3)町民税・県民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は令和6年度以降も年額6,000円で変わりありません。

 

2.所得割
 課税所得金額×税率-税額控除
 ※課税所得金額=総所得金額-所得控除額(1,000円未満切捨て)

 

所得金額、所得控除、税額控除については、下記のリンク先において解説しています。ぜひご確認ください。

納税の方法

 町民税は、県民税とあわせて納税することになっていますが、納税には次の3つの方法があります。

  • 普通徴収

  納付書又は口座振替で納めます。

  6月・8月・10月と翌年の1月の4回に分けて納めます。

  納期限についてはこちらをご参照ください。

 

  • 給与からの特別徴収

  勤務先で給与から天引きされます。
  6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きされます。

  詳しくはこちらをご参照ください。

 

  • 公的年金からの特別徴収

  公的年金から引き落としされます。
  65歳以上の方で一定の条件に該当する方のみ、公的年金所得から計算した税額が引き落としされます。

  詳しくはこちらをご参照ください。