2022年4月1日
法人町民税を納めなければならない法人等は、次のとおりです。
- 町内に事務所・事業所がある法人
- 町内に寮・宿泊所がある法人で、町内に事務所・事業所がない法人(均等割のみ納付)
- 町内に事務所・事業所・寮などがある法人格をもたない社団や財団などで、収益事業を行うもの
法人町民税の種類
均等の額を負担していただく「均等割」と、法人の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」があります。
申告と納付
法人町民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。
予定申告 |
事業年度の開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 |
事業年度終了の日から2か月以内(理由のある法人は3か月以内) |
予定申告の経過措置について
予定申告の法人税割は、前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額に「6/(前事業年度又は前連結事業年度の月数)」を乗じて算出します。
税率
法人税割
(課税標準となる法人税額)×6パーセント
均等割
資本等の金額による区分 |
町内の事務所・事業所等の従業員数の合計 |
税率(年額) |
50億円を超える法人 |
50人を超えるもの |
3,000,000円 |
50人以下のもの |
410,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
1,750,000円 |
50人以下のもの |
410,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
400,000円 |
50人以下のもの |
160,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
150,000円 |
50人以下のもの |
130,000円 |
1,000万円以下の法人 |
50人を超えるもの |
120,000円 |
上記の法人以外の法人等 |
50人以下のもの |
50,000円 |
(注)資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と、法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額との合計額です。