2022年4月1日

法人町民税を納めなければならない法人等は、次のとおりです。

  1. 町内に事務所・事業所がある法人
  2. 町内に寮・宿泊所がある法人で、町内に事務所・事業所がない法人(均等割のみ納付)
  3. 町内に事務所・事業所・寮などがある法人格をもたない社団や財団などで、収益事業を行うもの

 

法人町民税の種類

 均等の額を負担していただく「均等割」と、法人の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」があります。

 

申告と納付

 法人町民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。

予定申告 事業年度の開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告 事業年度終了の日から2か月以内(理由のある法人は3か月以内)

 

予定申告の経過措置について

 予定申告の法人税割は、前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額に「6/(前事業年度又は前連結事業年度の月数)」を乗じて算出します。

 

税率

法人税割

(課税標準となる法人税額)×6パーセント

 

均等割

資本等の金額による区分 町内の事務所・事業所等の従業員数の合計 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1,000万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
上記の法人以外の法人等 50人以下のもの 50,000円

(注)資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と、法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額との合計額です。