2024年4月22日

上水道の水質検査

1.基本方針 

 水道水質検査の適正化と透明性を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画にしたがって水質検査を実施します。

  1. 検査地点は、水質基準が適用される給水栓及び水源とします。
  2. 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目等とします。
  3. 検査項目及び検査頻度については、別添水質検査表のとおりとします。

 給水栓では、水道法に基づき、色、濁り及び残留塩素の検査(水道法施行規則第15条第1項第1号-イ)については、1日1回行います。また、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH、味、臭気、色度及び濁度等(水道法施行規則第15条第1項第3号-イ)の検査は、月1回行います。
 その他の項目の検査については、下記水質検査項目一覧表に掲げる検査頻度により行います。

 令和6年度水質検査計画水質基準項目.pdf

 

 

2.水道施設の概要

深井戸

 岐南町上水道(中央)・西・東水源地内の深井戸から揚水ポンプで揚水後、除砂及び塩素消毒を行い配水池(西・中央水源地)に貯め給水します。

 

給水状況一覧表

給水区域(所在地) 岐南町全域
給水人口 26,137人
計画1日最大給水量 33,797 m3
1日最大給水量 11,448 m3
1日平均給水量 10,065 m3

計画1日最大給水量以外の数値は令和4年度末の数値です。

 

 

浄水施設の概要一覧表

上水道水源地

(中央水源地)

西水源地 東水源地
原水の種類

地下水

深さ150m

地下水

深さ100m・150m

地下水

深さ100m・130m

一日最大処理能力     13,752㎥      15,149㎥     4,896㎥
浄水処理方法 除砂・塩素滅菌 除砂・塩素滅菌 除砂・塩素滅菌

 

 

水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項一覧表

上水道水水源地

(中央水源地)

西水源地 東水源地

原水の汚染要因及び水質状況

汚染要因なし     

汚染要因なし

汚染要因なし
浄水の水質状況

これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。

水質管理上留意すべき事項

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

カルシウム、マグネシウム等

蒸留残留物

硝酸態窒素及び亜硝酸窒素

硝酸態窒素

蒸留残留物

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

カルシウム、マグネシウム等

蒸留残留物

 

 

3.水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項

 水源は地下100m以上の深井戸で、水質は良好。水源の周辺に汚染源はなく、汚染要因も特にありません。原水の水質が良好なため浄水方法は、除砂と塩素滅菌のみを行っています。また、管路はダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管、及び配水用ポリエチレン管等です。

 

 

4.水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由

 水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由は、下記水質検査項目一覧表に記載。 

 令和6年度水質検査項目一覧表.pdf

 

5.臨時の水質検査に関する事項

 臨時の水質検査は、次の場合に行います。その際の水質検査を行う項目は、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度の10項目とします。

  1. 水源の水質が著しく悪化したとき。
  2. 水源に異常があったとき。
  3. 水道利用者で消化器系感染症が流行したとき。
  4. 浄水過程に異常があったとき。
  5. 配水管の大規模な工事をしたとき。
  6. その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。

 

6.水質検査の方法

 水道法第20条第1項同施行規則第15条に基づく浄水検査及びクリプトスポリジウム対策指針等に基づく検査については、株式会社 総合保健センター(岐阜市)に検査を委託して実施します。

 

7.水質検査計画及び検査結果の公表

 令和6年度の水質検査計画は、ホームページ及び広報などに掲載して公表します。

 令和5年度の検査結果については、ホームページ及び広報などに掲載して公表します。

 利用者からの質問、意見等については、電子メールや電話などで担当者が受付けし、お答えします。

 令和5年度水質検査結果.pdf

 

 

8.関係機関との連携等

  1. 水質検査委託検査機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価します。また、不適項目があった場合にはその原因究明に努める等適切に対処します。なお、その際必要に応じ、保健所、委託検査機関から指導、助言を受けながら実施します。
  2. 年間の水質検査結果が判明した時点で、結果を総合的に判断し、必要に応じ水質検査計画の見直し等を行います。
  3. 水質検査計画に基づく検査の実施等については、委託検査機関である株式会社 総合保健センターと連携を図り実施します。