- 離婚届書 1通
- 窓口に来られる人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの)
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 裁判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚の場合は、和解調書の謄本
※離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、戸籍法77条の2の届出が必要です。この場合、離婚の日から3カ月以内に届出してくだい。
※協議離婚で届出人の本人確認ができない場合は、郵送にて「お知らせ」を送付いたします。
※他市町村から離婚と同時に転入する場合は、転出証明書が必要です
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