2018年5月16日
届の名称 離婚届
届出期間
  • 協議離婚の場合
     特に制限はありません。届出の日が離婚の日になります。
  • 調停離婚または裁判離婚の場合
     成立または確定の日から10日以内
届出人
  • 協議離婚の場合
    夫と妻
  • 調停離婚または裁判離婚の場合
     原則、申立人または訴えの提起者。ただしこれらの者が成立または確定の日から10日以内に届出をしない場合は相手方も届出ができます。
届出に必要なもの
  • 離婚届書 1通
  • 届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 戸籍謄本 1通(届出地が本籍地以外の方のみ)
  • 窓口に来られる人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの)
  • 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
  • 裁判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚の場合は、和解調書の謄本

※離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、戸籍法77条の2の届出が必要です。この場合、離婚の日から3カ月以内に届出してくだい。

※協議離婚で届出人の本人確認ができない場合は、郵送にて「お知らせ」を送付いたします。
※他市町村から離婚と同時に転入する場合は、転出証明書が必要です


※ 届書は役場(住民課)にあります。