※ 届書は役場(住民課)にあります。
※死亡等で戸籍筆頭者も配偶者も両方除籍になっている場合は転籍届を出すことはできません。その戸籍から1人だけ抜けて新しい戸籍をつくる「分籍届」により本籍を変更することは可能です。