2018年5月16日
届の名称 転籍届
届出期間 期間は決められていません。届出の日が本籍地変更の日になります。
届出人 戸籍筆頭者とその配偶者
届出に必要なもの
  • 転籍届書 1通

 

※ 届書は役場(住民課)にあります。

※死亡等で戸籍筆頭者も配偶者も両方除籍になっている場合は転籍届を出すことはできません。その戸籍から1人だけ抜けて新しい戸籍をつくる「分籍届」により本籍を変更することは可能です。