2018年5月16日
届の名称 養子離縁届
届出期間
  • 協議離縁の場合
     特に制限はありません。届出の日が養子離縁の日になります。死亡している当事者との離縁についても同様です。
  • 裁判離縁の場合
    成立または確定の日から10日以内
届出人
  • 協議離縁の場合
    養親および養子
    (養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理人)
  • 当事者の一方が死亡している場合の離縁
    生存している養子または養親(養子が15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人)
  • 裁判離縁の場合
    審判等の申出人または訴えの提起者(ただし、裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合は、相手方からも届出ができます。)
届出に必要なもの
  • 家庭裁判所の許可を必要としない離縁届
    1.養子離縁届出書 1通
     (成人の証人2名の署名、押印があるもの)
    2.養親、養子双方の印鑑
     (朱肉を使用するもの。養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人の印鑑。)
    3.戸籍謄本 各1通
       (養親、養子のもので届出地が本籍地以外の方のみ。)
    4.窓口に来られる人の本人確認ができる書類
      (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの)
  • 家庭裁判所の許可を必要とする離縁届
    1.養子離縁届出書 1通
     (当事者の一方が死亡している場合の養子離縁届書には成人の証人2名の署名、押印が必要です。それ以外の裁判所の許可を必要とする離縁届には証人は必要ありません。)
    2.届出人の印鑑
       (朱肉を使用するもの。)
    3.戸籍謄本 各1通
      (養親、養子のもので届出地が本籍地以外の方のみ。)
    4.窓口に来られる人の本人確認ができる書類
     (当事者の一方が死亡している場合の養子離縁届出をするときは必要です。それ以外の裁判所の許可を必要とする離縁届出をするときは必要ありません。)
    5.家庭裁判所から発行された書類
     調停離縁の場合:調停調書の謄本
     審判離縁の場合:審判書の謄本及び確定証明書
     判決離縁の場合:判決の謄本及び確定証明書
     認諾離縁の場合:認諾調書の謄本
     和解離縁の場合:和解調書の謄本
     死亡者の一方が死亡している場合の離縁:離縁を許可する審判書の謄本及び確定証明書

※養子離縁届出をされると、養子縁組の際に氏を変更した養子は原則元の氏(養子縁組前の氏)に戻ります。縁組をしていた期間が7年を超える場合、戸籍法73条の2の届出を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。

※ 届書は役場(住民課)にあります。