- 養子縁組届 1通
(成人の証人2名の署名、押印が必要です。)
- 家庭裁判所の許可書
(未成年を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不用です。)
- 窓口に来られる人の本人確認ができる書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの。)
※本人確認ができない場合は、郵送にて届出人へ「お知らせ」を送付いたします。
※配偶者のある人が未成年者を養子とするときは、配偶者とともに縁組することが必要です。ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。
※ 養親または養子に配偶者がいる場合は、その方の同意が必要です 。ただし、配偶者とともに縁組する場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。
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