2018年5月16日
届の名称 養子縁組届
届出期間 特に制限はありません。届出の日が養子縁組の日になります。
届出人 養親および養子
(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
  • 養子縁組届 1通
     (成人の証人2名の署名、押印が必要です。)
  • 戸籍謄本 各1通
     (養親、養子のもので届出地は本籍地以外の方のみ。)
  • 家庭裁判所の許可書
     (未成年を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不用です。)
  • 養親、養子双方の印鑑
    (朱肉を使用するもの。ただし、養子が15歳未満のときには法定代理人の印鑑。)
      
  • 窓口に来られる人の本人確認ができる書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの。)

※本人確認ができない場合は、郵送にて届出人へ「お知らせ」を送付いたします。

※配偶者のある人が未成年者を養子とするときは、配偶者とともに縁組することが必要です。ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。

養親または養子に配偶者がいる場合は、その方の同意が必要です 。ただし、配偶者とともに縁組する場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。


届書は役場(住民課)にあります。