2018年5月16日
届の名称 婚姻届
届出期間 特に制限はありません。届出の日が婚姻の日になります。
(外国で成立したときは3ヶ月以内)
届出人 婚姻する当事者2人
届出に必要なもの
  • 婚姻届書 1通
  • 届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 届出人の戸籍謄本(届出地が本籍地以外の方のみ)
  • 窓口に来られる人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの)

※ 未成年者の婚姻には、父母の同意も必要です

※本人確認ができない場合は、郵送にて届出人へ「お知らせ」を送付いたします。

※ 他市町村から婚姻と同時に転入する場合は、転出証明書が必要です


※ 届書は役場(住民課)にあります。