2015年2月21日

1 執行機関(岐南町)へお電話ください

  1. 執行機関から落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、執行機関の連絡先などをお知らせします。なお、このメールは入札終了日に送信します。
    ※入札された Yahoo! JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらずメールが届かない場合は、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  2. メールを受信したら、メールに記載された連絡先に電話していただき、担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお伝えください。買受代金の納付方法など、今後の手続きについて担当職員がご説明します。
    ※電話受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までとなります。

 

2 買受代金などの納付

  1. 納付する金額は、下記金額となります。
        落札価額-公売保証金
     (1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。)
  2. 買受代金の納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  3. 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
  4. 買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
    ア.銀行振込
     執行機関から送信するメールで振込先の口座をお知らせします。
     ※振込手数料は、落札者の負担となります。
    イ.現金書留による送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
     ※現金書留の郵送料等は、落札者の負担となります。
    ウ.郵便為替による納付
     郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    エ.銀行振出小切手の送付又は直接持参
     小切手は、岐阜県内の手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
     受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までとなります。
    オ.現金を直接持参
     受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までとなります。
  5. 買受代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合は、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  6. 落札者本人以外の方(代理人)が上記手続を行うこともできます。代理人が手続を行う場合、以下の書類を執行機関に提出してください。
    ア.委任状
     岐南町ホームページから「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
     ※委任者・受任者双方の実印を押印してください。
    イ.落札者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
    ウ.代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証、住民基本台帳カードなどの本人確認書面
    ※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

 

 

3 必要書類の提出

  1. 買受人となった方は、以下の書類を執行機関に提出してください。
    ア.執行機関が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    イ.落札者の住所(所在地)を証明する書類
    ※個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本などが必要となります。
    ウ.所有権移転登録請求書
    ※執行機関から送付される所有権移転登録請求書に必要事項を記入し、署名・捺印(※実印)してください。
    エ.自動車保管場所証明書
    オ.移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
    カ.自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
    キ.落札者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります)
    ク.郵便切手1,500円分程度
     ※落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局が、中部運輸局岐阜運輸支局以外の場合。
    ケ.「保管依頼書」(買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合)
  2. 必要書類は、郵送もしくは直接執行機関に持参してください。
    ※郵送料は、落札者の負担となります。
  3. 落札者本人以外の方(代理人)が必要書類の提出などを行う場合は、【「2 買受代金などの納付」の6】を参照してください。

 

 

4 公売物件の引渡し・移転登録

  1. 執行機関の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
  2. 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(移転登録などの嘱託)を行います。
  3. 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局が、中部運輸局岐阜運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は、原則、郵送にて行います。
  4. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、登録のた めには落札者自身で、ご本人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  5. 売却決定(開札日の7日後)後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
  6. 買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。
    ※別途保管費用を負担していただくことがあります。
  7. 引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
  8. 自動車検査登録印紙、自動車取得税、その他権利移転に伴う費用については、落札者の負担となります。
  9. 詳細は、落札後にいただく電話の際などに説明します。

※買受後の車両の搬送等については、落札者自身が行うこととなります。なお、それらの費用については全て落札者の負担となります。