2015年2月21日

1.危険負担

 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した公売財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

2.瑕疵(かし)担保責任

 岐南町は、公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

3.引渡条件

 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で引き渡します。

4.執行機関の引渡義務

 執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、執行機関は現実の引き渡しを行う義務を負いません。

5.返品・交換

 落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品・交換できません。

6.保管費用

 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

7.落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  1. 買受代金が納付されるまでに、公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  2. 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます

※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。