2017年4月1日
平成29年4月1日以降に骨髄等(骨髄・末梢血幹細胞)を提供された方(ドナー)及び雇用事業所に助成金を交付します。
対象者
(ア)骨髄等の提供を完了した日において岐南町に住民票があるドナー
(イ)ドナーが骨髄等の提供が完了した日においてドナーを雇用している事業所
ただし、勤務事業所にドナー休暇制度がある方、その他団体等から同種の助成金の交付を受けている方は対象外です。
助成金の額
(ア)ドナーの方
助成金の額は、1日につき上限2万円とします。
ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とします。
- 骨髄等の提供に係る確認検査、最終同意及び健康診断のための通院
- 自己血貯血又は顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)注射のための通院又は入院
- 骨髄等の採取のための入院
- ほかに、骨髄等の提供に関し骨髄バンクが必要と認める通院又は入院
(イ)雇用事業所
助成金の額は、1日につき上限1万円とします。
ただし、1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とします。
交付の申請
(ア)ドナーの方
骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書、印鑑、通帳(口座番号がわかるもの)をお持ちください。
(イ)雇用事業所
骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書の写し、事業所印、通帳(口座番号がわかるもの)、ドナーとの雇用関係を証する書類をお持ちください。