2016年1月1日

 現在の医療保険制度では、法律により国民はいずれかの公的医療保険に必ず加入することになっています。これを「国民皆保険制度」と言います。
 岐南町に住んでいる74歳までの方のうち、職場の健康保険などに加入している方、生活保護の適用を受けている方以外は、岐南町の国民健康保険に加入することになります(75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用になります。)。
 国民健康保険は、病気やケガなどにより医療機関で診療を受けるとき、少しでも経済的な負担が軽くて済むように、普段から皆さんで保険税を出し合い、医療費に充てるという、相互扶助の考えに基づいた制度です。

 

被保険者

  岐南町民で職場の健康保険や生活保護の適用を受けている方など次の要件の方を除き、必ず国民健康保険の加入者(被保険者)となります。また、国民健康保険に加入するときは、世帯単位の加入となります。

 

除外要件

  1. 職場などの健康保険の被保険者とその扶養家族(日雇特例被保険者を含む)
  2. 船員保険の被保険者とその扶養家族
  3. 公務員や学校などの共済組合の組合員とその扶養家族
  4. 市場、浴場、たばこ、芸能人などの国保組合の被保険者
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者
  6. 生活保護法の適用を受けている方
  7. 中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方
  8. その他、児童福祉法の適用を受けている児童で扶養義務者のない児童など、厚生労働省令で定める特別の理由がある方

 

国民健康保険の適用対象となる外国人の方

  岐南町に住む外国人の方で、次の加入要件に該当する方は、岐南町の国民健康保険に加入しなければなりません。

 

加入要件(外国人の方)

  1. 岐南町で住民登録をされている方
  2. 3か月以下の在留資格を持って住所を有する方

(注)在留資格が興行、技能実習、家族滞在、特定活動の場合で、資料により、3か月を超えて滞在すると認められる方は、住民登録はできませんが、国民健康保険に加入することができます。ただし、勤務先などの健康保険の被保険者とその扶養家族など、被保険者の除外要件にあてはまる方、在留資格の無い方、在留資格が短期滞在、外交の方、在留資格が特定活動の方のうち活動内容が医療を受ける活動等とされている方については、国民健康保険に加入することはできません。

 

介護保険第2号被保険者

 国民健康保険を含む健康保険に加入されている40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となります。
 第2号被保険者の方は、介護保険料を国民健康保険税の中の介護分として、医療分と後期高齢者支援分に合わせて納付することになります。ただし、介護保険の除外要件(児童福祉法に規定する重症心身障害児施設に入所しているなど)に当てはまる方は申請により除外されます。