2020年1月26日

 退職者医療制度は、会社などを退職し、年金を受給されている方を主な対象とする制度です。
 会社等の健康保険に加入していた方が、医療の必要性が高まる定年退職後に国民健康保険に移ることによって、会社等の健康保険に比べ、国民健康保険の医療費負担は増大することとなります。
 退職者医療制度はこのような医療保険制度間の格差を是正し、負担の公平化を図ることを目的として、対象者の給付費(医療費から患者負担を除いた額)を、一般の被保険者とは区分して、会社等の健康保険からの拠出金と対象者の保険税で賄う制度です。
 国民健康保険の被保険者(65歳以上の方は除きます。)のうち、次に該当する方は、退職者医療制度の適用を受けます。年金証書の交付を受けた方は届出をしてください。

 

退職被保険者本人

 老齢厚生年金や退職共済年金を受け、その加入期間が20年以上ある方又は40歳以後の加入期間が10年以上ある方
(注)障害年金や遺族年金を受けているため、老齢厚生年金や退職共済年金が支給停止になっている方も含みます。

 

扶養家族(以下の条件にすべて該当する方)

  1. 退職被保険者本人と同じ世帯で、主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持している方
  2. 退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係にある場合を含む)または三親等以内の親族である方
  3. 年収が継続して130万円未満であることが見込まれる方(60歳以上の方および障害者の方は180万円未満)

 

退職者医療制度該当者の届出

 年金証書の交付を受けた方は、14日以内に届け出をしてください。退職者医療制度の該当となる本人および扶養家族の方には、国民健康保険退職被保険者証を交付します。

 

届出に必要なもの

  • 年金証書
  • 保険証

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。

 

(注)国民健康保険加入の届け出の際、同時に退職者医療制度の届け出をされる方は、加入に必要な書類と一緒に年金証書を持参してください。

 

退職者の認定を国民健康保険係で行っています

 退職者医療制度該当者のうち国民健康保険係で年金受給者一覧表等により確認することができる場合は、退職被保険者証に切り替えて送付します。退職者医療制度に該当される扶養家族がいる方は、退職被保険者被扶養者の届け出をしてください。

 

「一般の国民健康保険」と「退職者医療制度」の違い

 保険税や医療機関受診時の一部負担金は、一般の国民健康保険被保険者と同じです。
 退職者医療制度における医療費は、退職被保険者の保険税と、現役の会社員・事業主が加入する健康保険などが出し合う拠出金で賄われます。国民健康保険の適正運営のために、届け出をしてください。