職場の健康保険などの公的な医療保険制度に加入していない方や、岐南町に転入して国民健康保険に加入する方は、その届出をすべき事実(離職、転入、出生など)が発生した日から14日以内に国民健康保険に加入する手続きをする必要があります。
※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。
(注)各種申請書ダウンロードの国民健康保険関係のページから、「健康保険・厚生年金資格(取得・喪失)連絡票」の用紙をダウンロードできますが、職場が用意する様式を使用することもできます。
職場の健康保険の喪失日(退職日の翌日)
健康保険・厚生年金 資格(取得・喪失)連絡票(ダウンロードページへ)
(注)事前に転入届を済ませてください。
岐南町に転入した日
(注)事前に出生届を済ませてください。
出生した日
出産育児一時金については「出産育児一時金」のページをご参照ください。
生活保護の適用を受けなくなった日(生活保護を廃止する時期の記載日)
(注)パスポートの提示が必要な場合があります。
入国日
外国人の方の加入条件については「国民健康保険制度」のページをご参照ください。
国民健康保険は、加入の届出をした日ではなく、その届出をすべき事実(離職、転入、出生など)に伴う加入する日に基づき被保険者の資格を得た日となります。
届出が遅れることにより国民健康保険に加入すべき日まで遡って加入した場合は、国民健康保険税も届出をした年度を含み最大3年度分遡って納付することになります。