2016年1月1日

問1 健康保険は必ず加入しなければならないのですか?

 日本国民は、必ず、職場の健康保険(社会保険等)か自治体が運営する国民健康保険のいずれかに加入しなければなりません。岐南町の国民健康保険からの脱退は、社会保険等への加入や他市区町村への転出などの脱退事由によるため、本人の都合により脱退することはできません。

問2 国民健康保険に加入する際に何が必要ですか?

 国民健康保険に加入する事由により異なります。離職により社会保険等をやめた場合は、社会保険等の資格を喪失した証明書が必要となります。離職した本人のみが国民健康保険に加入する場合は離職票により喪失日の確認ができますが、扶養されていた方が国民健康保険に加入する場合は、扶養されていた方の記載がある証明書が必要となります。
 なお、転入や出生などによる加入は、転入届や出生届により確認ができることから、国民健康保険加入に際して必要な書類はありません。 

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。

問3 会社を退職後、社会保険等の任意継続と国民健康保険に加入するのとではどちらが安いのですか?

 国民健康保険に加入される方の収入や資産、世帯人数などの状況により異なるため、実際に計算してみないと比較できません。保険税の計算は、国民健康保険係にて試算を行いますので、窓口までお越しください。試算に際して、加入する月にもよりますが、前年の所得が分かる書類(源泉徴収票又は確定申告の写し)が必要となりますので、特に過去1年以内に岐南町に転入した方は、前年の所得が分かる書類がない場合は試算できないことがあります。
(例)
 平成27年1月に退職する場合、平成27年1~3月分については平成26年度中なので、平成25年中の所得を元に計算します。なお、平成27年4月分からは平成26年中の所得を元に計算します。

問4 社会保険等に加入しましたが国民健康保険の手続きは必要ですか?

 社会保険等に加入した場合は、国民健康保険の脱退の手続きが必要です。国民健康保険から社会保険等へ、自動的に保険の切り替えがされませんので、脱退の手続きがないと2か所の保険に重複して加入した状態になってしまいます。脱退の手続きには、社会保険等の保険証が必要となりますので、職場において保険証を受け取られましたら、すみやかの脱退の手続きをしてください。なお、社会保険等に加入した日以降、国民健康保険の保険証を使用することができませんので、脱退の際に返却してください。

問5 保険証を紛失してしまったのですが再発行はできますか?

 国民健康保険の窓口にて、再発行を行います。再発行には運転免許証などの本人確認ができるものが必要です。本人確認できるものがない場合は窓口にてご相談ください。

問6 保険税は使わなくても支払わなければならないのですか?

 医療機関で診療(入院や外来など)を受けることがなく、国民健康保険を使わなくても、国民健康保険に加入し、被保険者の資格がある方には保険税がかかります。

問7 保険税はどのように算出されるのですか?

 医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳以上65歳未満の方)の合算により算出されます。
 詳しくは、国民健康保険税の計算のページをご参照ください。

問8 保険税は毎月支払うのですか?

 7月から3月までの9期払いですが、年度の途中に加入・脱退等があれば届出を行った月により納期数が変更となります。
(例)
 10月に会社を退職し、社会保険等から国民健康保険に加入する届出を10月に手続きをした場合、11月に納税通知書が届き、10月から3月の6か月分を第5期から第9期の5期に分けて納付することになります。

問9 保険税に軽減や減免の申請はありますか?

 低所得者世帯に係る軽減制度や会社都合退職による軽減精度などの軽減制度があります。制度の内容により申請が必要なものと申請が不要なものがあります。
 詳しくは、国民健康保険税の軽減と減免のページをご参照ください。

問10 現在無職で収入がなくても保険税は支払うのですか?

 保険税は前年の所得に応じ算定されます。また、国保は加入者全員に負担をお願いしていますので、現在収入がない方であっても保険税の納付義務があります。なお、前年から引き続き収入がない方又は収入が少ない方は、低所得者世帯に係る軽減制度に該当する場合があります。
 詳しくは、国民健康保険税の軽減と減免のページをご参照ください。

問11 収入がないので保健税の支払いができないのですがどうすればよいですか?

 納税相談を行っておりますので、早めに国民健康保険係又は徴収係の窓口までお越しください。