2016年1月1日

 職場の健康保険など公的な医療保険制度に加入した方及びその扶養家族になった方や、岐南町から転出して国民健康保険を脱退する方は、その届出をすべき事実(就職、転出、死亡など)が発生した日から14日以内に国民健康保険から脱退する手続きをする必要があります。なお、国民健康保険は、職場の健康保険に加入しても自動的に脱退の手続きは行われません。

職場の健康保険に加入したとき

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 職場などの新しい保険証または健康保険等資格取得証明書(職場や健康保険組合が発行します)
  • 国民健康保険の保険証

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。 

脱退する日

職場の健康保険の加入日の翌日(資格取得日の翌日)

岐南町外へ転出するとき

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 国民健康保険の保険証

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。 

(注)事前に転出届を済ませてください。

脱退する日

岐南町を転出する日の翌日

死亡したとき

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 国民健康保険の保険証(死亡者が世帯主の場合は世帯全員の保険証)

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。 

(注)事前に死亡届を済ませてください。

脱退する日

死亡した日の翌日

葬祭費については「葬祭費」のページをご参照ください。

生活保護を受け始めたとき

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 生活保護開始決定通知書
  • 国民健康保険の保険証

※平成28年1月から、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要となりました。
 詳しくは、「国民健康保険分野における、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご参照ください。  

脱退する日

生活保護を受け始める日(保護を開始する時期の記載日)

届出が遅れたとき(14日を過ぎたとき)

 国民健康保険は、脱退の届け出をした日ではなく、その届け出をすべき事実(就職、転出、死亡など)に伴う脱退する日に基づき被保険者の資格を失った日となります。
 届出が遅れることにより、国民健康保険に喪失すべき日まで遡って喪失した場合は、保険税も届出をした年度を含み最大5年度分遡って清算されます。届出までの間に、届出勧奨の文書や保険税の納税通知書や督促状が届く場合があります。
 国民健康保険の資格を失った日以降に、国民健康保険の保険証を使って受診していた場合は、国民健康保険において岐南町が負担した医療費(年齢によって7割から9割)を返還することになり、誤って保険証を使用した世帯の世帯主へ請求することになります。