2015年7月31日

寄附行為禁止について

 政治家が、選挙区内の人にお金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されています。有権者が求めるのも違法です。
 次の項目によって処罰されると、公民権停止(選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等の禁止)の対象となります。

1 政治家の寄附の禁止

 時期や名義にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄附をすることは禁止されています。また、政治家の名義で政治家以外の者が寄附をすることも禁止されています。

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせるために勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。 

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

 選挙区内の人に対して、政治家が役職員や構成員である団体や会社が、政治家の名前を出して寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

4 後援団体の寄附の禁止

 選挙区内の人に対して、後援団体が花輪・供花・香典・祝儀やこれらに類するものを出したり後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、時期や名義にかかわらず処罰されます。 

5 年賀状等のあいさつの禁止

 政治家が選挙区内の人に、年賀状や暑中見舞状等の時候のあいさつ状を出すことは、答礼のための自筆によるものを除いて禁止されています。

6 あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体が主としてあいさつのための有料広告をテレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。政治家や後援団体にあいさつのための有料広告を求めることも禁止されています。

 「贈らない、求めない、受け取らない」の三ない運動を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。