2015年8月31日

在外選挙制度とは、国外に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。

在外選挙制度を利用するには、日本大使館・総領事館で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。

登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、申請先の市区町村選挙管理委員会から日本大使館・総領事館を通じて、交付されます。

在外選挙の投票方法は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3種類あり、いずれの場合にも在外選挙人証が必要になります。

 

詳しくは次のリンク先をご参照ください。

 

 

お問い合わせ

総務課
岐南町選挙管理委員会
電話:058-247-1331