2015年3月31日
期日前投票制度は、選挙期日前に選挙期日と同様に投票することができる制度です。
対象となる投票 |
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票 |
投票を行うことができる方 |
投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭があるなど、一定の事由に該当し、投票日に投票できない方 |
投票場所 |
期日前投票所(選挙の際に指定します。) |
投票期間(時間) |
- 期間:公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで(土日祝日も含む)
- 時間:上記の午前8時30分から午後8時00分まで
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持ちもの |
※投票所入場券がなくても投票は可能ですがお持ちいただくと手続きが早く済みます。
※宣誓書は期日前投票所にも用意してあり、そちらで記入していただくことも可能です。
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投票手続 |
上記の持ちものを期日前投票所までお持ちください。
投票用紙を交付しますので、記載台にて候補者名等を記載し、投票箱に投函してください。 |