2024年4月17日

 投票日当日の投票所が閉鎖された時刻以降は、

 「あいさつ行為」に制限が設けられていることを知っていますか?

 

 選挙期間中に一生懸命応援してくれた支援者や、お世話になった方々に対して、

 お礼のあいさつをして回りたいのが心情かもしれません。

 

 しかし、公職選挙法の定めにより、選挙後は、誰であっても選挙人(支援者やお世話になった方々など)に対して、

 当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできないとされています。

  (公職選挙法第178条)

 

やってはいけない「あいさつ行為」

 選挙のお礼をいうために

  ●選挙人に対して、戸別訪問をすること。

  ┗家のみならず、会社や工場などへ計画的に連続して戸別訪問してはいけません。

  ●文書図画を頒布したり、掲示すること。

  ┗当選のお礼を記載した紙を配布したり、掲示してはいけません。

  ●新聞紙、雑誌を利用(広告)したり、テレビやラジオで放送すること。

  ┗新聞や雑誌、また放送設備(テレビなど)で、お礼を伝えてはいけません。

  ●当選祝賀会その他の集会を開催すること。

  ┗選挙後の打ち上げを開催してはいけません。

  ●自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。

  ┗選挙カーのような車で何台も並んで走ったり、集団で気勢を張ったりしてはいけません。

   (例:「当選できました!」と拡声器つきの車で町中を走る)

  ●当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。

  ┗当選した人の氏名等を言い歩いてはいけません。

   (例:「当選した△△です」と言って町を練り歩くなど)

 

 といったことなどが禁じられています。

禁止ポーズめいすいくん

 ただし、選挙区外の有権者に対するあいさつ行為は差し支えありません。

 

 

 

 

なぜ制限されるのか

 「選挙」に関して行われるあいさつ行為であることから、

 選挙の期日後でも、多くの費用を要したり、事後買収などが行われないとは言い切れないため

 あえて公職選挙法上で制限されています。

 

差支えないあいさつ行為

 

  ・自筆による信書

  (ただし、不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)

 

  ・選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書

  (自筆でも印刷でも差し支えありません。)

 

  ・インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為

  (自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、

   電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)