2024年4月17日
投票日当日の投票所が閉鎖された時刻以降は、
「あいさつ行為」に制限が設けられていることを知っていますか?
選挙期間中に一生懸命応援してくれた支援者や、お世話になった方々に対して、
お礼のあいさつをして回りたいのが心情かもしれません。
しかし、公職選挙法の定めにより、選挙後は、誰であっても選挙人(支援者やお世話になった方々など)に対して、
当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできないとされています。
(公職選挙法第178条)
やってはいけない「あいさつ行為」
選挙のお礼をいうために
●選挙人に対して、戸別訪問をすること。
┗家のみならず、会社や工場などへ計画的に連続して戸別訪問してはいけません。
●文書図画を頒布したり、掲示すること。
┗当選のお礼を記載した紙を配布したり、掲示してはいけません。
●新聞紙、雑誌を利用(広告)したり、テレビやラジオで放送すること。
┗新聞や雑誌、また放送設備(テレビなど)で、お礼を伝えてはいけません。
●当選祝賀会その他の集会を開催すること。
┗選挙後の打ち上げを開催してはいけません。
●自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
┗選挙カーのような車で何台も並んで走ったり、集団で気勢を張ったりしてはいけません。
(例:「当選できました!」と拡声器つきの車で町中を走る)
●当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。
┗当選した人の氏名等を言い歩いてはいけません。
(例:「当選した△△です」と言って町を練り歩くなど)
といったことなどが禁じられています。
ただし、選挙区外の有権者に対するあいさつ行為は差し支えありません。
なぜ制限されるのか
「選挙」に関して行われるあいさつ行為であることから、
選挙の期日後でも、多くの費用を要したり、事後買収などが行われないとは言い切れないため、
あえて公職選挙法上で制限されています。
差支えないあいさつ行為
・自筆による信書
(ただし、不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)
・選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でも差し支えありません。)
・インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
(自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、
電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)