2025年4月21日
子どもの健やかな成長を育むとともに、子ども同士の交流を目的として食事の提供などを行う子ども食堂を運営する団体に対して、運営にかかる費用を補助します。
対象団体
法人その他の団体で次の要件をすべて満たす団体です(法人格の有無は問いません)。
- 定款、会則等を有すること。
- 補助事業に係る経理とその他の事業の経理を区分し、収支を明らかにできること。
- 公序良俗に反する活動を行っていないこと。
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
- 町税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
- 法令違反をしていないこと。
対象となる事業
補助対象となるのは、町内で子ども食堂を開設して食事の提供等を行い、次の要件をすべて満たす事業です。
- 1日当たり2時間以上開催し、10食以上提供できること。
- 文房具、生理用品などの子どもの生活に必要な物品の提供等の生活支援を行うこと。
- 事業の開始月から年度末までの月数以上継続して開催できること(夏休み等を含む場合は8回以上)。
- 補助事業完了後(少なくとも1年間)も子ども食堂の運営を継続する見込みがあること。
補助対象経費
補助対象となる経費は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施する事業に要する経費で、次の経費です。
- 食材費
- 謝礼金
- 使用料
- 賃借料
- 光熱水費
- 広報費
- 消耗品費
- 保険料
- 検便代など事業に必要と認められる経費
補助対象限度額
子ども食堂1か所につき20万円を限度とします。ただし、新たに補助事業を開始した年度は、30万円を限度とします。
支出額(食材費などの運営費)から収入額(料金や寄付金など)を控除した額(実支出額)が補助限度額を下回る場合は、実支出額が補助額となります。
申請方法
申請書類は、こども家庭センター窓口で配布します。事前に申請についてご相談ください。
申請書類に必要事項を記入し、こども家庭センターへ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 団体の会則等、構成員名簿、その他団体の概要が分かる書類(様式は問いません)
- 補助事業者誓約書
- 広報用のチラシ等
申請期限
令和7年5月20日(火曜日) 午後5時15分まで
その他
子ども食堂の開設・運営は、会食形式を基本としますが、持ち帰り形式(弁当や食材料等を活動拠点で配布する)又は宅配形式(自宅へ配達する)についても、次の要件に読み替えた上、交付要綱第2条(1)~(10)の要件をすべて満たしている場合は、補助対象とします。
要綱第2条(2) 主な利用者について
配布・配達先のうち1世帯以上は、生活に困窮する世帯やひとり親家庭の子どもなど、支援を必要とする高校生以下の子どもがいる世帯とする(その他の世帯の子どもや地域の高齢者、障がい者等が参加することは差し支えないものとする)。
要綱第2条(4) 常駐できる責任者の配置について
配達を行う際は、責任者またはそれに代わる者が帯同する(責任者と連絡が取れる状態であれば可)。
要綱第2条本文および(9) 子どもが安心かつ健全に過ごせる環境の確保について
弁当や食材等の配布・配達だけでなく、見守り活動を行い、相談支援を行うよう努める。
年1回以上は学習面でのサポートやレクレーション活動の場の提供等の行事を開催するように努める。
補助金交付要綱・募集要項
岐南町子ども食堂運営支援事業費補助金交付要綱(180KB)
令和7年度岐南町子ども食堂運営支援事業費補助金募集要項(228KB)