2022年10月3日

 令和4年10月3日、岐南町は株式会社十六銀行と「金銭信託ならびに遺言による遺贈寄付に関する協定書」を締結しました。

 

内容

 この協定は、財産を預け入れる際に「岐南町で活かしてほしい。」という希望があった場合、死後に岐南町へ財産を寄附できるようにするもの及び岐南町への遺贈(遺言により、財産の一部又は全てを、特定の個人や団体に贈与すること)を希望する方が、その遺志を円滑に実現できるように体制を構築したものです。

 

遺贈寄付を検討されている方へ

 遺贈寄附や遺言代用信託を検討されている方が、十六銀行を希望する場合、十六銀行は、個別相談に応じ、必要に応じて商品・サービスを案内します。お取引の本支店等をお尋ねください。