2026年6月2日

 総務省によるふるさと納税の指定基準改正に伴い、令和8年10月1日以降、当町に登録されている地場産品基準第3号(区域内で製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの)に該当する返礼品については、「返礼品の価値の過半が岐南町内で生じていること」を確認できる証明書の提出が必要になります。

 なお、ご提出いただいた内容に基づき作成した証明書については、町ホームページで公表する予定です。

 

一覧表

一覧表.xlsx(29KB)

作成要領.docx(22KB)

提出先

 岐南町まちづくり推進課宛てに電子メールにてご提出ください。

 メールアドレス machi@town.ginan.lg.jp