2018年1月11日

岐南町中小企業・小規模企業振興基本条例 

 

町経済の持続的な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的として新たに条例を制定しました(平成29年12月22日施行)

 

条例制定の必要性

今日、経済の国際化による企業間の競争の激化、国内の少子高齢化による人口減少社会の到来等、中小企業を取り巻く環境は大きく変化しています。

地域の発展に寄与し、町経済と雇用を支える中小企業・小規模企業が厳しい状況にある中で、中小企業等の持続的な発展につながる支援が求められています。

 

国内の約99%が中小企業であり、国は、中小企業の成長発展を図るため、昭和38年に「中小企業基本法」を制定・施行し、平成22年に「中小企業憲章」を閣議決定しました。

岐阜県においては、平成28年に「岐阜県中小企業・小規模企業振興条例」を施行し、国及び県は中小企業の発展を重要な政策として位置づけています。

 

岐南町においても、中小企業等の振興に関する基本理念を定め、町、中小企業等、大企業、商工会、金融機関、町民の役割を明確にすることで、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進していきます。

 

 

基本理念

中小企業等が地域経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長発展、持続的発展を推進していきます。

 

 岐南町中小企業・小規模企業振興基本条例(117KB)