2018年4月23日
町の活性化を図るため、町内の空き店舗に出店する方に対して補助金を交付しています。
補助金を活用して岐南町の空き店舗に出店しませんか。
(補助額が本年度の予算額に達した場合、受付を終了します。)
岐南町空き店舗対策事業補助金募集要項(しおり)(177KB)
空き店舗対策事業補助金チラシ(270KB)
補助の対象
(1)対象者
- 町内の空き店舗を賃借して出店する個人または法人
- 賃貸借契約締結後6か月以内である方
-
岐南町商工会に加入している方
(2)対象となる空き店舗
町内で、6か月以上利用されていない住居以外の物件
補助の内容
(1)補助の対象となる経費
店舗の1月分の賃貸料
※敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、その他これらに類する費用を除く
(2)補助率・補助額
2万円を限度とする
※補助期間は2年間を基本とします
※例外として、月の補助の交付額を縮減し、交付期間を5年間まで延伸することができます
(3)交付条件
この補助事業で対象となった経費に対して、他の補助金等の交付を受けていないこと
(岐阜県企業立地促進事業補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受けたものについてはこの限りでない)
その他一定の条件があります
申請の方法
申請書を提出する前に、経済環境課へご相談ください。手続きの説明と事前のヒアリングを行います。
申請書類
- 岐南町空き店舗対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
様式第1号(申請書).doc(100KB)
様式第1号(申請書).pdf(94KB)
- 岐南町商工会会員であることを証するもの
- 賃貸借契約書の写し
- 個人は住民票、法人は登記事項証明書
- 個人にあっては個人に係る町税の納税証明書、法人にあっては法人及び法人の代表者に係る町税の納税証明書(未納の税額がないことの証明書)
- 他の法令等により許可、確認等が必要なものについては、許可書等の写し
- その他町長が必要と認める書類
申請時確認事項(署名).pdf(85KB)
申請にあたっての注意事項
- 次に該当する場合は補助の対象外となります
・個人及び法人に係る町税を滞納しているもの
・政治的活動または宗教的活動に関係するもの
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けた店舗で同一事業を開業するもの
・町内の既存店舗から町内の空き店舗へ移転して事業を行うもの
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で定める業種を行おうとするもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団又は同法第2条第1項第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有するもの
・賃借する空き店舗の所有者と生計を一にする者もしくは2親等以内の親族である者
・その他町長が不適切と認める営業を行うもの
- 空き店舗の斡旋はしません。
- 補助金の支払い後、対象事業に違法等の不正行為が確認された場合は、返還を命じることがあります。
- 申請内容に変更が生じた場合、速やかに変更等承認申請書を提出してください。
様式第3号(変更申請).doc(35KB)
様式第3号(変更申請).pdf(42KB)
- 毎年度末及び補助事業完了後30日以内に完了報告書を提出してください。
様式第5号(完了報告).doc(33KB)
様式第5号(完了報告).pdf(26KB)
- 完了報告書提出後は交付請求書を提出してください。
様式第7号(交付請求書).doc(38KB)
様式第7号(交付請求書).pdf(31KB)