2021年3月1日
町において、中小企業の生産性向上のための設備投資を促進するため、同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月28日付けで国の同意を得ました。
同意を得たことに伴い、事業者からの先端設備等導入計画の申請を受け付けています。
本制度の活用を希望する事業者は、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、町による認定を得ることで、課税の特例等の支援措置を受けることができます。
また、生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例を拡充・延長します。
拡充・延長に関する詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。(令和2年7月追加)
基本計画の概要
少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等、厳しい事業環境を乗り越えるため、生産性の高い設備導入を促し、町内中小企業の労働生産性の向上を図ります。
岐南町導入基本計画.docx(21KB)(令和3年7月変更)
対象業種
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。

*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
対象設備
直接商品の生産若しくは販売又は役務の用に供されるものであって、次の表に掲げる指定設備
※設備の取得は計画の認定後
機械及び装置 |
全て |
器具及び備品 |
全て |
工具 |
測定工具及び検査工具
(電気又は電子を利用するものを含む)
|
建物付属備品 |
全て |
ソフトウエア |
全て |
事業用家屋 |
全て(令和2年7月追加) |
構築物 |
全て(令和2年7月追加) |
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性
計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※直近の事業年度末
計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
※労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
計画内容
- 中小企業等の経営強化に関する基本方針及び岐南町導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行なった計画であること。
主な支援措置
(1)固定資産税の特例措置
※岐南町の認定を受け、生産性向上に資することを目的として導入した設備にかかる償却資産のうち、下記要件を満たしたものについては、当初3年間の固定資産税が免除されます。
対象となる要件
対象者
|
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入
計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
- 構築物(120万円以上/14年以内)(令和2年7月追記)
- 事業用家屋(※)(取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
(令和2年7月追記)
|
取得時期 |
計画認定後から令和5年3月31日まで(令和3年6月追記)
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その他要件 |
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
|
※償却資産として課税されるものに限る
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
※取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る(令和2年7月追記)
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)信用保証
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
(3)補助金の優先採択
認定事業者に対する国の補助金における優先採択(審査時の加点)
申請書類
以下の申請書類を全てご提出ください。
※各様式・手引き等は中小企業庁ホームページからダウンロードできます。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第3)
- 先端設備等導入計画(別紙)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 配慮すべき事項等に係る誓約書配慮すべき事項等に係る誓約書.pdf(105KB)
- 会社の概要が分かる書類(例:会社のパンフレットなど)
- 労働生産性の算出根拠が分かる書類(例:直近の決算書など)
- 導入する先端設備が分かる書類(設備のカタログなど)
- 先端設備等に係る誓約書(様式第4)
- 生産性向上要件証明書(写し)(工業会証明書)
- 建築確認済証(事業用家屋を導入する場合のみ)(令和2年7月追加)
- 事業用家屋の見取り図(事業用家屋を導入する場合のみ)(令和2年7月追加)
- 先端設備の購入契約書(事業用家屋を導入する場合のみ)(令和2年7月追加)
固定資産税の軽減措置を受ける場合、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。
13.リース契約見積書の写し
14.リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
※様式第4の誓約書及び工業会証明書については、税制措置の対象となる設備を含む場合にご提出ください。
なお、誓約書及び工業会証明書は申請時に提出が無くても認定を受けることはできますが、書類が整い次第ご提出ください(固定資産税の賦課期日1月1日までに)。
申請書類の提出方法
申請書類の提出部数は1部です。
申請書類は、経済環境課の窓口にご持参いただくか、郵送にてお送りください。
申請フロー図(227KB)
変更申請について
認定を受けた先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、下記書類をご提出ください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第5)
※上記中小企業庁HPよりダウンロード
- 先端設備等導入計画(変更後)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画の写し
- 事業の実施状況を記載した書類参考様式(23KB)
- 変更事項について分かる書類
例:導入する先端設備等が変更になった場合、導入予定の先端設備等のパンフレット等租税措置の対象となる設備を含む場合上記書類に加え下記の書類が必要となります。
- 工業会証明書の写し
- 誓約書(様式第6)
- 建築確認済証(事業用家屋を導入する場合のみ)(令和2年7月追加)
- 事業用家屋の見取り図(事業用家屋を導入する場合のみ)(令和2年7月追加)
- 先端設備の購入契約書(事業用家屋を導入する場合のみ)(令和2年7月追加)
固定資産税の軽減措置を受ける場合、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
変更申請する場合、事前に経済環境課にお問い合わせください。