2024年9月11日
町では、中小企業の生産性向上のための設備投資を促進するため、同法に基づく「導入促進基本計画」を新たに策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けた事業者は、認定計画に基づき、取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
【注意事項】
令和7年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。これに伴い各種申請様式等が変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用ください。
なお、令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、新たに設備を取得する計画があり、固定資産税の特例を受けようとする場合には、令和7年4月1日以降、当該設備等導入計画を新様式で新規申請し、認定を受ける必要があります。
基本計画の概要
少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等、厳しい事業環境を乗り越えるため、生産性の高い設備導入を促し、町内中小企業の労働生産性の向上を図ります。
岐南町導入基本計画.pdf(169KB)(計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日)
先端設備等導入計画の主な要件
対象業種
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。

*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
計画期間
計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
計画内容
- 中小企業等の経営強化に関する基本方針及び岐南町導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関において、事前確認を行なった計画であること。
主な支援措置
(1)固定資産税の特例措置
※岐南町の認定を受け、生産性向上に資することを目的として導入した設備にかかる償却資産のうち、下記要件を満たしたものについては、固定資産税の特例措置を受けることができます。
対象となる要件
対象者
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資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入
計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(※)(60万円以上)
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取得時期 |
計画認定後から令和7年3月31日まで
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その他要件 |
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
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特例処置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1月2日に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、
以下の期間に限り、課税標準を1月3日に軽減。
令和8年3月31日までに取得した設備:5年間
令和9年3月31日までに取得した設備:4年間
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※償却資産として課税されるものに限ります。
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)信用保証
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
(3)補助金の優先採択
認定事業者に対する国の補助金における優先採択(審査時の加点)
申請書類
以下の申請書類を全てご提出ください。
※各様式・手引き等は中小企業庁ホームページからダウンロードできます。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)
- 先端設備等導入計画(別紙)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
- 配慮すべき事項等に係る誓約書配慮すべき事項等に係る誓約書.pdf(105KB)
- 会社の概要が分かる書類(例:会社のパンフレットなど)
- 労働生産性の算出根拠が分かる書類(例:直近の決算書など)
- 導入する先端設備が分かる書類(設備のカタログなど)
- チェックシート(新規)(確認が必要な事項のすべてに☑を入れた状態でご提出ください)
<税制措置の対象となる設備を含む場合>
9.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
10.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(※1)
※1 固定資産税の1月3日軽減を受ける場合に必要となります。1月3日軽減を受けない場合は不要です。
なお、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
10.リース契約見積書(写し)(※2)
11.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)(※2)
※2 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は必要です。
申請書類の提出方法
申請書類の提出部数は1部です。
申請書類は、まちづくり推進課の窓口にご持参いただくか、郵送にてお送りください。
認定フロー(245KB)
認定にかかる期間は、概ね2週間程度要します。(書類に不備がなければ)
認定書を郵送でご希望の方は、返信用封筒(角2で、返送用の宛名を記載し、切手を貼付してもの)を同封
又は持参してください。
変更申請について
認定を受けた先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、下記書類をご提出ください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)
※上記中小企業庁HPよりダウンロード
- 先端設備等導入計画(変更後)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画一式(認定後返送されたものの写し)
- 事業の実施状況を記載した書類参考様式(23KB)
- 変更事項について分かる書類
例:導入予定の先端設備等に係るカタログ等
- チェックシート (変更)(確認が必要な事項のすべてに☑を入れた状態でご提出ください)
<税制措置の対象となる設備を含む場合>
8.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
9.リース契約見積書(写し)(※)
10.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)(※)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は必要です。
変更申請する場合、事前にまちづくり推進課にお問い合わせください。