2022年6月20日

 岐南町では、町内で起業・創業を目指す方々を支援することを目的として、産業競争力強化法に基づき、「岐南町創業支援等事業計画」を策定し、平成29年5月に国の認定を受けました。

 この計画に基づき、町内の創業支援機関が連携し、創業支援を行います。

 

創業支援等事業計画の概要

創業しようとしている方、創業後間もない方(創業後5年未満)に対して、連携する各支援機関が、必要な知識について、それぞれの強みを活かした支援を行います。また、支援メニューのうち、(定められた条件に従って)「特定創業支援等事業」を受けた場合は、創業時の支援措置が受けられます。

 

事業計画期間

 平成29年4月から令和8年3月

 

創業支援連携機関

 岐南町・岐南町商工会・(公財)岐阜県産業経済振興センター・(株)大垣共立銀行・(株)十六銀行

 岐阜信用金庫・岐阜商工信用組合・ぎふ農業協同組合

 

 概要.pdf(357KB)

 

 

特定創業支援等事業

1か月以上にわたり、4回以上の継続的な支援により、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識がすべて身に付く事業のことで、岐南町創業支援事業計画で定める特定創業支援等事業は下記のとおりです。

 

  1. 創業支援連携機関が開催する創業支援セミナーにおいて、経営・財務・人材育成・販路開拓についての知識が身につく講義を1か月以上にわたり4回以上受講
  2. 創業支援連携機関で相談を行い、概ね1回1時間以上の相談を1か月以上にわたり、4回以上実施し、経営・財務・人材育成販路開拓のアドバイスを受ける
  3. 上記創業支援セミナー(1)と相談(2)を組み合わせて1か月以上にわたり、4回以上受講(相談)し、経営・財務人材育成・販路開拓についての知識を身につける

 

※上記1.から3.いずれかの条件を満たしたものを「特定創業支援等事業」を受けたものとして町が証明書を発行します。

 

事業詳細についてはこちらのチラシをご覧ください。

 

 チラシ.pdf(509KB)

 

 

証明書をもらうと、こんな支援が受けられます

登録免許税について

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることが可能です。

  

※減免申請については、登記を行う法務局にお問い合わせください。

 

 

創業関連保証の特例について

  1. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。(別途審査が必要)

 

※支援内容詳細につきましては、信用保証協会にお問い合わせください。

 

 

日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足について

  1. 新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(別途審査が必要)
  2. 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。(別途審査が必要)

 

 ※支援内容詳細につきましては、日本政策金融公庫にお問い合わせください。

 

 

証明書交付申請方法

下記書類1.~3.をご準備のうえ、経済環境課窓口にお越しいただき、ご提出ください。(証明書の交付には10日程度要します)

 

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分(休日、祝日、年末年始のぞく)

 

交付方法:証明書ができましたら申請者に電話連絡いたします。経済環境課窓口に直接受け取りに来てください。

 

手数料:無料

 

  1. 岐南町創業支援カード(交付要件を満たしたもの)※カードは岐南町商工会にて交付
  2. 証明申請書(証明書の必要部数)
  3. 税務署受付印が押された「法人設立・開設届出書」又は「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し1部(創業後5年未満の方の場合)

 

証明書の交付要件

証明申請の時点において、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

 

  1. 産業競争力強化法第2条第23項に掲げる創業者の方
  2. 岐南町の創業支援機関の創業セミナー又は1回1時間以上の個別相談又は創業セミナーと個別相談の組み合わせにより、1か月以上にわたり4回以上支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓全てのノウハウを習得できたと認められること。
  3. 岐南町認定特定創業支援等事業による支援を受けた最終日から1年以内であること。
  4. 創業予定の事業等が公序良俗を害するおそれがないものであること。

 

産業競争力強化法第2条第23項に掲げる創業者

  1. 事業を営んでいない個人が6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
  2. 事業を営んでいない個人が6か月以内に会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
  3. 会社(中小企業者)がその事業の全部又は一部を継続しつつ、新会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの

 

 

注意事項

  1. 法改正等により支援制度が変更、終了となる場合があります。
  2. 証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを保証するものではありません。
  3. 証明書の有効期間は、証明の日から、次のアからウまでに掲げる日のうち、最も早く到来する日までです。
    ア 岐南町創業支援事業計画の計画期間終了日(令和8年3月31日)
    イ 租税特別措置法第80条第2項に規定する期間の最終日(現行法では令和6年3月31日) 
    ウ 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

 

創業支援事業に関する情報

ワンストップ相談窓口の設置

 岐南町商工会に創業に関するワンストップ相談窓口を設置し、さまざまな創業時の課題を解決するお手伝いをします。

 岐南町で創業・起業を考えたら、まずは岐南町商工会までご相談ください。

 

 岐南町商工会HPはこちら

 

特定創業支援(セミナー)案内

 

(公財)岐阜県産業経済振興センターHPはこちら

 

町補助金案内

 岐南町空き店舗対策事業補助金をご活用ください。

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