2021年4月1日

受益者負担金とは?

 下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける人たちに負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようというのが、都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。
 快適な生活環境、利用価値の高い地域づくりを進めていくこの制度にご理解、ご協力をお願いいたします。

 

 

受益者とは誰のこと?

 公共下水道の排水区域内に在する土地の所有者の方(ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは、賃貸借による権利の目的となっている土地については、それぞれ地上権、質権者又は使用借主若しくは賃貸人いう。)

 

 

受益者負担金の額は?

 「1平方メートルあたり440円」となります。負担金は土地の面積に応じてかかります。すなわち、所有している土地の面積に1平方メートルあたり440円を乗じて、算出した額がその土地の負担金額となります。また、負担金を初年度の第1期に全額納付していただきますと、前納報奨金が付きますので、負担金から報奨金を差し引いた金額になります。

 なお、この負担金は税金と違って毎年賦課されるものではなく、その土地に1回限り賦課されるものです。 

 

前納報奨金計算方法

 前納報奨金=分割納付における1期分の納付金額×8/1000×前納月数の累計(10円未満切り捨て)

 受益者負担金早見表.pdf(2MB)

 

 

納付方法は?

 「分割納付(年4回×5年間)」と「一括納付」の2つがあります。6月に納付書をお送りしますので、役場会計室又はお近くの金融機関等(ゆうちょ銀行、郵便局は除く。)でお支払いください。

 

 

負担金の猶予・減免制度

 次のような制度があります。詳しくは上下水道課へおたずねください。

 

猶予が受けられる例

 対象地の公簿地目及び現況地目が農地の場合 など

 

減免が受けられる例

 公道に準ずる私道を所有されている方

 生活保護法による生活扶助を受けている方 など 

 

 

いつ納めるの?

 納付の時期については下記のとおりです。なお、納期限が土曜・日曜の場合はその翌日となります。

期別 納期限
第1期(一括・分割納付1期) 6月30日
第2期(分割納付第2期) 9月30日
第3期(分割納付第3期) 11月30日
第4期(分割納付第4期) 2月末日

 

 

その他

 受益者又は受益者の住所が変更した場合は、速やかに「下水道受益者変更届出書」を提出してください。

 下水道受益者変更届書.doc

 下水道受益者変更届書(記入例).doc