2021年4月1日
公共下水道は、生活排水のみならず工場・店舗等事業場の排水などの汚水を、下水処理場できれいな水に処理して、河川や海へ流す役割を果たしています。しかし、事業場等排水に有害物質などが含まれていると、下水道施設を損傷させたり、河川や海などの環境を汚染することがあります。
汚水による障害を防止し、下水道施設の働きをいつも正常に保持するため、下水道法及び岐南町下水道条例など関係法令等では、下水道に流すことができる水質の基準を定めています。
下水道法における特定施設
特定施設とは人の健康又、生活環境に対して害をもたらす物質含む汚水を排出するおそれのある施設のことをいい、特定施設を設置している事業場のことを特定事業場といいます。また、下水道排除基準を超過するおそれのある排水を、基準値以内に収まるように処理するための施設を除外施設といいます。
※特定施設の詳細は上下水道課に確認してください。
下水道排除の制限
公共下水道を使用する場合の排水基準は次のとおりです。
特定事業場
環境項目等 |
排水基準値 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
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1リットルにつき380ミリグラム未満
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水素イオン濃度
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水素指数5を超え9未満
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生物化学的酸素要求量
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1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
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浮遊物質量
|
1リットルにつき600ミリグラム未満
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ノルマルヘキサン抽出物質含有量
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鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
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動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
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窒素含有量
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1リットルにつき240ミリグラム未満
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燐含有量 |
1リットルにつき32ミリグラム未満
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製造業またはガス供給業の用に供する施設
環境項目等 |
排水基準値 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 |
1リットルにつき125ミリグラム未満 |
水素イオン濃度 |
水素指数5.7を超え8.7未満 |
生物化学的酸素要求量 |
1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満 |
浮遊物質量 |
1リットルにつき300ミリグラム未満 |
窒素含有量 |
1リットルにつき150ミリグラム未満 |
燐含有量 |
1リットルにつき20ミリグラム未満 |
除害施設の設置
次の基準に適合しない下水を継続して排除するときは、除害施設を設けなくてはなりません。その際には、排水設備等計画確認申請時に除害施設設置計画書を同時に提出してください。
水質基準
環境項目等 |
排水基準値 |
温度 |
45度未満 |
水素イオン濃度 |
水素指数5を超え9未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下 |
よう素消費量 |
1リットルにつき220ミリグラム未満 |
特定事業場
環境項目等 |
排水基準値 |
下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質
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それぞれ当該各号に定める数値。ただし同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値。 |
温度 |
45度未満 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 |
1リットルにつき380ミリグラム未満 |
水素イオン濃度 |
水素指数5を超え9未満 |
生物化学的酸素要求量 |
1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 |
浮遊物質量 |
1リットルにつき600ミリグラム未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下 |
窒素含有量 |
1リットルにつき240ミリグラム未満
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燐含有量 |
1リットルにつき32ミリグラム未満 |
上記以外で、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号)により、流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目および大腸菌郡数を除く)。 |
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上記以外で、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号)により、流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目および大腸菌郡数を除く)。
製造業またはガス供給業の用に供する施設
環境項目等 |
排水基準値 |
温度 |
40度未満 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 |
1リットルにつき125ミリグラム未満
|
水素イオン濃度 |
水素指数5.7を超え8.7未満 |
生物化学的酸素要求量 |
1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満 |
浮遊物質量 |
1リットルにつき300ミリグラム未満 |
窒素含有量 |
1リットルにつき150ミリグラム未満 |
燐含有量 |
1リットルにつき20ミリグラム未満 |