2024年4月1日

 年間の国民健康保険税は、世帯ごとに以下のように算定され、1.医療給付費分、2.後期高齢者支援金分、3.介護納付金分を合算した額を国民健康保険税として、地方税法に基づき、納税義務者である世帯主が納付することになります。世帯主が国民健康保険加入者でない場合においても、納税義務者は地方税法に基づき世帯主(擬制世帯主)となります。
 介護納付金分は、40歳から64歳までの方にのみ課税されます。

 

 令和6年度国民健康保険税(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

  1. 医療給付費分(最高限度額:65万円)
    所得割額   基準総所得金額×7.5%
    均等割額   31,000円×加入者数
    平等割額   1世帯につき21,000円
  2. 後期高齢者支援金分(最高限度額:24万円)
    所得割額   基準総所得金額×2.9%
    均等割額   12,000円×加入者数
    平等割額   1世帯につき8,000円
  3. 介護納付金分(最高限度額:17万円)
    所得割額   基準総所得金額×2.3%
    均等割額   12,000円×加入者数
    平等割額   1世帯につき7,000円

 

基準総所得金額については、ページ下部の「基準総所得金額」をご参照ください。

 

年度途中で変更があった場合の計算

資格や世帯に変更があった場合

 国民健康保険税は、資格や世帯の変更届に基づき、加入、脱退、世帯の変更月から算出し、届出月の翌月に変更の納税通知書を送付します。
 勤務先の健康保険に加入したときは、その健康保険に加入した月の国民健康保険税は発生しないため、加入した健康保険の保険料と重なって算定することはありません。ただし、国民健康保険税の1期あたりの納付額は1か月の税額と異なるため、国民健康保険を脱退した月以降に納付額が残る場合があります。 

  • 年度の途中で加入したとき     加入した月の分から月割で計算
  • 年度の途中で脱退したとき     脱退した月の前月までの分を月割で計算
  • 年度の途中で世帯変更したとき   世帯変更した内容に合わせて月割で計算

 

 資格変更の届け出が遅れた場合は、資格変更の日に遡って国民健康保険税の算出を行います。なお、年度を遡って加入手続きをした場合は、届出月の翌月に過去の年度の分を課税します。また、年度を遡って脱退手続きをした場合は、遡って算出して国民健康保険税を減額または、還付します。 

  • 遡って加入したとき    変更決定月より最高で3年度間遡って算出し、増額分を一括納付
  • 遡って脱退したとき    変更決定月より最高で5年度間遡って算出し、減額分を還付

(注)遡って算出する年度には、当年度を含みます。

 

所得・課税状況に変更があった場合

 年度途中において新たな申告や、修正申告などをして所得や課税状況に変更があった場合には、国民健康保険税の再計算がされますので、申告を把握した月の翌月に変更の納税通知を送付します。

 

他の市区町村から転入した場合

 転入による加入の場合は、前住所地の市区町村に照会することにより所得や課税状況を把握するため、回答があるまで所得未判明となり、国民健康保険税は均等割と平等割のみで算出されます。前住所地の市区町村での所得や課税状況が把握できた場合は、国民健康保険税を再計算し、把握をした月以前の納税通知金額との調整を行って、翌月に変更の納税通知書を送付します。
 なお、所得未判明時にお送りする納税通知には、所得割が含まれておりませんので、所得や課税状況の回答結果によっては、大幅に税額が増加することがあります。

 

基準総所得金額

 基準総所得金額=前年の総所得金額-基礎控除
 (前年の総所得金額が0円以下の方の基準総所得金額は0円となります。)

 

総所得金額

 各種収入金額から必要経費等を差し引いた後の金額で、複数の所得がある場合は、その合計額となります。
(例)

  • 事業所得=収入金額-必要経費
  • 給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除額
  • 公的年金等の雑所得=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

 

基礎控除

 前年の総所得金額から43万円が控除されます。1人で複数の所得がある時は、合計額から控除されます。
 なお、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除等の各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等の各種税額控除、雑損失の控除は適用されません。

 

基準総所得金額に含まれる主な所得

  • 給与所得(事業専従者給与等を含む)
  • 雑所得(公的年金所得を含む)
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得(営業・農業等)
  • 総合短期譲渡所得
  • 総合長期譲渡所得(2分の1の金額が算定対象)
  • 分離短期譲渡所得(特別控除適用後の金額が算定対象)
  • 分離長期譲渡所得(特別控除適用後の金額が算定対象)
  • 株式に係る譲渡所得
  • 一時所得(2分の1の金額が算定対象)
  • 山林所得

注1 上記所得の合計金額が総所得金額算定の対象となりますが、繰越純損失等がある場合は、その控除後の金額となります。
注2 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは総所得金額算定対象には含まれません。
注3 配当所得および株式譲渡所得のうち、上場株式等の配当所得等および特定口座による上場株式等の譲渡所得(特定株式等譲渡所得)については、源泉徴収のみにより課税関係を終了することができます。源泉徴収のみで課税関係を終了した場合は総所得金額算定対象に含まれませんが、これらを含めて確定申告することを選択した場合は、株式譲渡益、配当所得等は総所得金額算定対象に含まれます。