2022年5月26日

 納期限を過ぎて国民健康保険税が納付されないことを滞納と言います。滞納すると、督促や催告により納税を促すことになりますが、それでも納付が無い場合は滞納処分を受けることになります。

 

督促

 納期限までに完納していない場合、納期限後20日以内に督促状が発送されます。督促状が発送されると1通につき100円の督促手数料が発生します。

 

延滞金

 納期限内に納めた人と納めない人の公平性を保つため、滞納した場合には本来納めるべき税金の他に延滞金を併せて納めることになります。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、本来納めるべき税額(税額に1,000円未満の端数があるときはその端数、税額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。)に特例基準割合に年7.3%(上限は年14.6%)を加算した割合で計算した額(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合に1%を加算した割合(上限は年7.3%)。)の延滞金を徴収します。
(注)特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に1%を加算した割合となります。

 

給付制限

 国民健康保険税に滞納がある場合、保険給付(療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費など)の全部又は一部を差し止めることがあります。その上で納付がない場合は、差し止めた保険給付の全部または一部を、国民健康保険税の滞納分に充当することがあります。滞納がある世帯に、介護保険の第2号被保険者がいる場合は、介護保険の給付制限を受けることがあります。

 

滞納処分

 国民健康保険税を滞納すると、法律に基づいて預貯金、給与、不動産などの財産を差押えすることがあります。また、有効期限が1年間使用できる保険証ではなく、有効期間の短い短期保険証が交付されます。短期保険証は、国民健康保険の給付を受けることはできますが、更新ごとに納税相談等が行われ、国民健康保険税の納付を求められることになります。
 さらに、納税相談をすることなく滞納が続いた場合や、相談によって誓約していた納付約束を履行しない場合は、短期保険証ではなく、資格証明書が交付されます。資格証明書は、被保険者の資格があることを証明するものですが、1年間の保険証や短期保険証のように医療費の一部の負担で医療を受けることはできず、医療機関で受診するときの医療費は,全額自己負担(10割)となります。
 医療機関の窓口で全額負担した医療費は、後日自己負担分を差し引いた差額分を特別療養費として、国民健康保険係に申請することができますが、申請した自己負担分を差し引いた差額分の医療費は、国民健康保険税の滞納分に充当することになります。
(注)財産の差押えや被保険者資格証明書の交付などの滞納処分をした場合においても、国民健康保険税の納税義務がなくなるわけではありません。

 

納付が困難なとき

 納付が困難な方は、滞納のままにせず、早めに税務課の徴収係の窓口まで納税相談にお越しください。