2016年1月1日

 当該年度に予想される岐南町の国民健康保険加入者全体にかかる医療費等の総額を見込み、原則としてその半分を国民健康保険加入者の保険税でまかなえるように算定しています。残りの半分は、国、県、町が負担しています。
 その中で国民健康保険税として負担すべき金額を決定し、国民健康保険加入者の所得、資産、人数、世帯数によって公平に負担するように決めています。
 したがって、国民健康保険税を納めない人がいると、納めていない人の分まで納めている人が負担することになり、不公平感が生じ、健全な国民健康保険財政に支障をきたすことになります。このようなことがないように、納期限内にきちんと納めてください。

国民健康保険税のしくみ

 国民健康保険税には、所得に応じて負担する所得割額と、固定資産税額に応じて負担する資産割額、加入者一人ひとりが均等に負担する均等割額と、世帯ごとに負担する平等割額があります。
 また、所得割額、資産割額の税率や均等割額、平等割額、世帯の最高限度額については、年度ごとに見直しされます。

国民健康保険税の構成

  1. 医療給付費分(基礎分)
    医療機関への支払いなどの国民健康保険財政の基礎財源です。
  2. 後期高齢者支援金分
    後期高齢者医療制度の費用の一部に充てるため、拠出金として社会保険診療報酬支払基金へ収める支援金です。
  3. 介護納付金分
    介護保険制度の費用の一部に充てるため、拠出金として社会保険診療報酬支払基金へ収める納付金です。

(注)1医療給付費分と2後期高齢者支援金分はすべての加入者、3介護納付金分は40歳から64歳の加入者が対象となりますが、年間の国民健康保険税は、1、2、3の合計金額となりますので、別々に納付することはできません。

国民健康保険税の納税通知

 国民健康保険は4月から翌年3月までが1年度となっており、年度の国民健康保険税は7月に算定します。毎年7月中旬に、納税通知書を送付します。
 1年度分の国民健康保険税を、7月から翌年3月までの9回に分けて納付してください。4月から6月までの間は、現年度の国民健康保険税の納付はありません(特別徴収の方は除きます。)。

特別徴収については、「国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)」のページをご参照ください。

年度内において世帯に変更があったとき

 所得の変更や、加入者の世帯に異動(転入、転出、出生、死亡、社会保険加入、世帯主変更など)の届け出があったときは、変更(届出)の翌月に変更通知を送付します。
 ただし、4月と5月の届け出については、現年度分の国民健康保険税の通知は7月に、過年度分の国民健康保険税の通知は届出の翌月に送付します。
 納付の際は、変更通知の内容を確認の上、変更後の納付額の確定した納付書で納付してください。

年度の途中で40歳になる方

 40歳となった方は、介護保険の第2号被保険者となり、介護納付金分を国民健康保険税の一部として、医療給付費分・後期高齢者支援金分とともに納付することになります。
 40歳になった月(40歳になる誕生日の前日の属する月)から翌年3月までの介護納付金分を計算し、40歳になった月の翌月以降の国民健康保険税に加算します。
 介護納付金額は、40歳になった月の翌月に送付する納税通知書を確認してください。

年度の途中で65歳になる方

 65歳となった方は、介護保険第1号被保険者となり、介護保険料を国民健康保険税の一部としてではなく、国民健康保険税とは別に介護保険料を納付することになります。
 介護納付金分は、年度当初から65歳になる月(65歳になる誕生日の前日の属する月)の前月までの介護納付金分を計算していますので、年度途中での税額変更はありません。

年度の途中で75歳になる方

  • 1人世帯の場合
    4月から75歳の誕生日前月までの国民健康保険税を、7月(第1期)から誕生月の前月までの回数で納付いただきます。
    (5月から8月までの誕生月の方は、7月(第1期)の1回払いとなります。)
  • 74歳以下の方が世帯に残る場合
    4月から75歳誕生日前月までの国民健康保険税を、他の世帯員と合算し、7月(第1期)から3月(第9期)までの9回で納付してください(特別徴収の方は除きます。)。