2016年1月1日
特別徴収の対象となる世帯
特別徴収の対象となるのは、次のすべてに該当する世帯となります。なお、世帯の加入状況、世帯構成、年金情報等により特別徴収の開始時期は異なります。
- 世帯主が国民健康保険に加入している。
- 世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満である。
- 世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金等の公的年金を受給している。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない。
- 介護保険料が特別徴収になっている。
特別徴収の納付方法
新たに特別徴収となる世帯
納付方法 |
普通徴収(納付書) |
特別徴収(本徴収) |
納付月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 |
各月の納付額 |
年間保険税の6分の1 |
年間保険税の6分の1
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(注)7月と10月に端数金額を調整します。
前年に引続き特別徴収となる世帯
納付方法 |
特別徴収(仮徴収) |
特別徴収(本徴収) |
納付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
各月の納付額 |
前年度の2月と同額 |
年間保険税から仮徴収した
金額を引いた残りの3分の1
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(注)4月と10月に端数金額を調整します。
特別徴収からの口座振替への変更
国民健康保険税の納付は、特別徴収から口座振替に変更することができます(納付書による窓口納付への変更はできません。)。
口座振替での納付を希望する方は、納付方法変更申出書の手続きが必要となりますので、国民健康保険係にお問い合わせください。ただし、次の用件を満たす方に限ります。
- 現在までの国民健康保険税を滞納することなく納付している方
- 今後の国民健康保険税を口座振替により納付する方
(注)特別徴収の中止は、年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に依頼してから3か月から4か月程度かかります。そのため、手続き後も1回から2回程度特別徴収されることがあります。
特別徴収が中止になる場合
特別徴収の世帯において、次のいずれかに該当する世帯は、特別徴収が中止となります。
- 口座振替に変更したとき。
- 世帯主が国民健康保険を脱退したとき。
- 世帯主が当年度内において75歳になるとき。
- 65歳未満の者が国民健康保険に加入したとき。
- 所得変更などにより国民健康保険税が変更になったとき。
- 前年度の2月の納税額が0円のとき。
(注)特別徴収が中止となった場合は、後日、変更の納税通知書を送付します。納税通知書の内容を確認の上、口座振替又は同封の納付書にて納付してください。