2016年1月1日

特別徴収の対象となる世帯

 特別徴収の対象となるのは、次のすべてに該当する世帯となります。なお、世帯の加入状況、世帯構成、年金情報等により特別徴収の開始時期は異なります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。
  2. 世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満である。
  3. 世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金等の公的年金を受給している。
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない。
  5. 介護保険料が特別徴収になっている。

特別徴収の納付方法

新たに特別徴収となる世帯

納付方法 普通徴収(納付書) 特別徴収(本徴収)
納付月 7月 8月 9月 10月 12月 2月
各月の納付額 年間保険税の6分の1

年間保険税の6分の1

(注)7月と10月に端数金額を調整します。

前年に引続き特別徴収となる世帯

納付方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
各月の納付額 前年度の2月と同額

年間保険税から仮徴収した

金額を引いた残りの3分の1

(注)4月と10月に端数金額を調整します。

特別徴収からの口座振替への変更

 国民健康保険税の納付は、特別徴収から口座振替に変更することができます(納付書による窓口納付への変更はできません。)。
 口座振替での納付を希望する方は、納付方法変更申出書の手続きが必要となりますので、国民健康保険係にお問い合わせください。ただし、次の用件を満たす方に限ります。

  1. 現在までの国民健康保険税を滞納することなく納付している方
  2. 今後の国民健康保険税を口座振替により納付する方

(注)特別徴収の中止は、年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に依頼してから3か月から4か月程度かかります。そのため、手続き後も1回から2回程度特別徴収されることがあります。

特別徴収が中止になる場合

 特別徴収の世帯において、次のいずれかに該当する世帯は、特別徴収が中止となります。

  1. 口座振替に変更したとき。
  2. 世帯主が国民健康保険を脱退したとき。
  3. 世帯主が当年度内において75歳になるとき。
  4. 65歳未満の者が国民健康保険に加入したとき。
  5. 所得変更などにより国民健康保険税が変更になったとき。
  6. 前年度の2月の納税額が0円のとき。

(注)特別徴収が中止となった場合は、後日、変更の納税通知書を送付します。納税通知書の内容を確認の上、口座振替又は同封の納付書にて納付してください。