2024年5月15日

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。年額1,000円を市町村が賦課徴収し、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

 

令和6年度以降の町民税・県民税均等割及び森林環境税について

 

  令和5年度まで 令和6年度以降 
 町民税 均等割 3,500円(注1) 3,000円
 県民税 均等割 2,500円(注1)(注2) 2,000円(注2) 
森林環境税(国税)  なし 1,000円
合計  6,000円 6,000円(注3) 

(注1)平成26年度より町民税・県民税の均等割で各500円ずつ計1,000円負担していた復興特別税は、令和5年度で終了します。

(注2)平成24年度から県民税の均等割に「清流の国ぎふ森林・環境税」が1,000円加算されていますが、令和6年度から始まる「森林環境税(国税)」とは別の税金です。

(注3)町民税・県民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は令和6年度以降も年額6,000円で変わりありません。

 

 

関連ページ

森林環境税及び森林環境譲与税/総務省

森林環境税及び森林環境譲与税/林野省