2025年11月27日
令和8年度税制改正
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の見直し、各種控除に係る所得要件・控除額の見直し、大学生年代の子(19歳から23歳未満の親族)に係る新たな特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。
※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。
控除金額
| 給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
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改正前
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改正後
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162万5千円以下
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55万円 |
65万円
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162万5千円超180万円以下
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給与の収入金額×40%−10万円 |
| 180万円超190万円以下 |
給与の収入金額×30%+8万円 |
| 190万円超360万円以下 |
改正なし |
| 360万円超660万円以下 |
給与の収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 |
給与の収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 |
195万円 |
※給与収入190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
※令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
各種控除に係る所得要件・控除額の見直し
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。
| 所得要件 |
改正前 |
改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 |
58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円以下 |
58万円以下
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| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 |
85万円以下 |
大学生年代の子に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
特定親族の合計所得金額に応じて下記の表のとおり控除金額が異なります。
| |
控除対象親族の合計所得金額 |
改正前 |
改正後 |
| 特定扶養控除額 |
48万円以下
(給与収入113万円以下)
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45万円 |
45万円
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48万円超58万円以下
(給与収入113万円超123万円以下)
|
0円
|
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特定親族特別控除額
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58万円超95万円以下
(給与収入123万円超160万円以下)
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95万円超100万円以下
(給与収入160万円超165万円以下) |
41万円 |
100万円超105万円以下
(給与収入165万円超170万円以下) |
31万円 |
105万円超110万円以下
(給与収入170万円超175万円以下)
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21万円
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110万円超115万円以下
(給与収入175万円超180万円以下)
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11万円 |
115万円超120万円以下
(給与収入180万円超185万円以下) |
6万円
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120万円超123万円以下
(給与収入185万円超188万円以下) |
3万円
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※括弧書きについては「給与所得だけの場合の給与所得者の収入金額」を表記
基礎控除の見直し
所得税の基礎控除の見直しが行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。