2022年10月27日
消費税の複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されることとなっています。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには令和3年10月1日から開催されている「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。また免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置が設けられています。
【リーフレット】制度の概要など.pdf(140KB)
【リーフレット】令和5年10月からインボイス制度が始まります!.pdf(2856KB)
【リーフレット】インボイス制度登録姿勢は、e-Taxをご利用ください.pdf(2010KB)
適格請求書(インボイス)とは
現行の請求書に「登録番号、適用税率、消費税等」の記載が追加された請求書のことです。
適格請求書発行事業者とは
適格請求書(インボイス)を交付できる事業者として、税務署の登録を受けた事業者のことを指します。
お問合わせ
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。
〇国税庁「インボイス制度電話相談センター」0120-205-553(無料)
受付時間 9時00分~17時00分(土日祝除く)
〇岐阜南税務署「軽減・インボイスコールセンター」058-271-7111(音声案内にて「3」を選択)
受付時間 8時30分~17時00分(土日祝除く)
リンク集
国税庁インボイス特集サイト ※外部リンクへ移動します
国税庁インボイス制度の概要資料 ※外部リンクへ移動します
国税庁インボイス制度に関するQ&A ※外部リンクへ移動します