2023年6月19日
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下、「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
特定小型原動機付自転車について(国土交通省)
種別割の税率
三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6年度課税分より、ミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。
なお、二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、従来通り原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。
車種区分と税率(年額)
車種区分 |
税率 (年額) |
原動機付自転車 |
50cc以下
(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)
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2,000円 |
ミニカー
(三輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く)
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3,700円 |