2023年6月19日

特定小型原動機付自転車とは

 道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下、「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。


 1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
 2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
 3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

 

特定小型原動機付自転車について(国土交通省)

 

種別割の税率

 三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6年度課税分より、ミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。

 なお、二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、従来通り原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。

 

車種区分と税率(年額)

車種区分 税率 (年額)
 原動機付自転車

50cc以下 

(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円 

 ミニカー

(三輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く)

 3,700円